所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
失業保険を受けているんですが、2回の実績表がいるのに忘れていて1回分の実績表しかなくて、明日が認定日なんです。
認定日の日付の実績表でも大丈夫でしょうか(x_x;)
新聞などを取られている方で有れば、新聞求人広告を見たと記載すれば足ります。
又、インターネットでの求人広告を見たと記載すればたりますよ。
詳しくは、職業安定所まで、御連絡されて確認されることを御勧めします。

認定日の前日までに、求職活動をしていない場合は、支給されません。
来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。

※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
源泉徴収票についてお聞きしたいことがあります。

現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。

その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。

私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。

この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
雇用保険の失業給付金受給に際して「源泉徴収票」は必要としませんので、提出されたのは離職票ではないのでしょうか?

派遣会社を退職されて、派遣先の企業に契約社員として直接雇用されるのであれば、入社日までに派遣会社から貰った給与に対する源泉徴収票が必要とされるだけで、5月まで働かれていた源泉徴収票は必要ありません。

また、昨年度の収入を確認する意味で提出を求められているのであれば、派遣会社で年末調整を行った平成25年分の源泉徴収票を提出すれば、5月までの会社の分も合算されています。

派遣会社に退職された会社の源泉徴収票を提出しておらず、年末調整を受けていない場合は、退職された会社に連絡されて、再発行を依頼した上で、退職した会社と派遣会社の両方を提出しなければなりません。

会社側が、何のために提出を求めているのか、しっかり確認された上で、適切な源泉徴収票を提出されてください。


【補足拝見いたしました】
平成26年1月1日から入社日までに、他社での給与所得がある方は、その分の源泉徴収票(原本)を提出してくださいということなのですから、ご質問者様は平成26年1月1日に入社されるのであれば、平成26年度分の前職の給与所得はないのですから、源泉徴収票を提出する必要はありません。
派遣の仕事が決まっているが就業開始日が未定の場合
質問よろしくお願いします
現在失業保険をもらっており次の認定日が6/9になります
5/24に派遣で顔合わせに行き5/27に採用通知を頂きました
それから就業開始日が先延ばしにされ本日6/10スタートを目安に考えてくれと言われました
前回の認定日からハローワークに行ってないので、もし認定日以降が派遣の契約日になっていたら給付資格を満たしていないことになるのでしょうか?
それとも失業認定申告書に内定してます的なことを書けばいいのでしょうか?
仕事が決まれば2回の職業実績はいらないというのはそもそも間違いですか?
貴方の受給日数の残り日数が解らないので正確な回答ではないのですが
就職が決まった就業開始の前日までにハローワークに申告します。
その時点での前回の失業認定日からの日数に応じて手当が支給されます。
また残り日数など条件を満たせば再就職手当が支給されます。
次回の失業認定を受けられるなら就職が決まっますから後一回は求職活動が必要です。
認定日までに取り合えずハローワークに就職決定の申告に行かれた方が良いと思いますよ。
失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。

退職後の手続きについて質問したいのですが

国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?


それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?

どうしたらいいのでしょう…

それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?

次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。

youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。

>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
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