失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。


①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?

②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?

③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?

④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?

⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?

⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?

⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?

以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)

一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。

雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。


一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。

所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
現在失業保険を受給中ですが、今週いっぱいで給付が終わります。(期限切れ)。
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
まずはハローワークに電話して状況を説明して下さい。来所の日程については、その時点で相談する事になります。時間帯にもよりますが事前予約しないと待たされる可能性があります。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうかですが、理論上は可能です。
特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に給付を受ける事が可能です。がしかし毎年毎年会社都合で自分の都合良く退職できるわけがなく、現実的には無理があります。

短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職の日以前1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に、特例一時金として基本手当に30日分(当分の間40日分)を支給します。これは冬場閉鎖してしまうゴルフ場でのキャディーさんや冬場スキー場で働く方など季節労働者になります。

そんなに世の中甘くはない事をご理解ください。

補足につきまして
予め6ヶ月契約の仕事だとわかっている仕事での離職は会社都合の退職にはなりません。ですので、この場合で離職したとしても特定受給資格者にも特定理由離職者にもなり得ません。
「1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます」というのは失業手当を受給した時点で今までの被保険者期間は通算されることなく、そこで一旦チャラ(ゼロ)になってしまうことです。

また最初にハローワークに行った後の7日間は『待機』ではなく『待期』ですので、間違えている皆さん注意しましょう。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
生活にお困りなのは理解できますが
自己都合の退職願いを出した以上、あなたに傷病手当金の請求権はないと思いますけど?
1年半の受給が認められるのは社会保険に加入していることですが1年以上の社会保険加入がなければ退職すれば支給されませんよ?
退職願いを書いたのなら在籍はできませんよね?
退職して傷病手当を受けたいなら社会保険に1年以上加入していること

仮に休職という形になったとしても会社の負担はあります
社会保険料の半額負担です
もちろんあなたも半額払わなければなりません
使えないと退職願いを書かせる会社がそれを許すでしょうか?

それから再就職手当を受け取れば失業保険の権利は失いますので受給期間延長もできません

元々精神障害3級とのことですがそれは公表しての入社ですか?
隠しての入社であれば解雇理由になるのでは?(健康状態の虚偽申告)

まあ退職願いを書いてしまったので会社からハロワには必ず連絡が行きます
再就職手当を申請した直後に退職したことはわかりますね
解雇にはあたりません
失業保険の申し込みについて
8月15日付で会社都合で退職予定の者です。
今回会社都合での退職となり、今月7月一杯は通常通り勤務し
8月に入ってからは貯まった有休を消化予定です。

ハローワークで失業保険の申し込みだけを先に済ませたいのですが8月に入ってからすぐに
申し込みすることは可能なんでしょうか?
15日付での退職なので出来れば待機満了日を翌16日に調整したいので、退職翌日の16日から
待機期間7日間を差し引いた8月9日に申し込みたい・・・という考えです。

やはり働いていないとはいえ有休期間中は・・・
やはり在職扱いになるから在職中に申し込みは無理でしょうか??
下の方々が喧嘩のようになっているので質問者さんも戸惑っていらっしゃると思います。簡単に説明いたします。

8月15日付退社で出勤は7月31日までと考えていいのですよね。有給消化中は社員ですので離職票は発行されません。したがって8月に入ってすぐの失業保険の申込みはできません。15日離職なら翌16日より10日以内に会社がHW へ離職の手続きにいきます。
なので土日が休みだとすると29日までに会社はHWへいけばいいわけです。受理されたら会社から速やかに質問者さんに離職票が届くというしくみです。8月いっぱいに離職票が届く感じですね。また、離職票がないと手続きはできません。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、

いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。

>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?

上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。

>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?

上記のような手順になります。
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