病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
こんにちは

先ず確認なのですが社保の傷病手当=傷病手当金で宜しいですか?

一応傷病手当金としてご説明させていただきます。

①任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?

任意継続、国民健康保険のどちらでも構いません
退職後納付金額の安い方を選択してください
(任意継続は一律ですが国民健康保険は貴方の年収により変ります)
現在はどちらを選択いただいても給付内容に大差は御座いません。

②任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・

見込み収入が130万円を超えると扶養に入れない場合があります。
傷病手当金の月額からおおよそ判ると思います、一度ご確認ください。
参考までに:給付金額は標準報酬日額の2/3になります。

③退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?

8/31が退職日(離職票に記載されている退職日)でしたら10/1~10/31の間に延長手続きをする必要があります。

もし今お勤めの会社に労務担当の社員又は会社が雇っている労務士がいましたら
詳細に聞く事をお勧めします。
あと職安や健保に相談するのもよいでしょうし。。
納付期限や申請期間、受給資格などかなりシビアですからお気をつけてください。

そして一番大事なのはお体ですので、担当の医師とよく相談してリラックスしてくださいね。

補足です。。

見込み年収130万円→見込み収入130万円 この方が適正でした。
修正致しますね。

退職後傷病手当金を受給し今後1年間の見込み収入が130万円以内(日額3,612円以内)
という事になります。なので退職後向こう1年間の見込みになります。
あとは扶養になる為に必要な要件を満たす事があるかもしれませんが
すみませんここは私も判らないです(ゴメンナサイ)


因みにこの度の回答は2年ほど前に妻が妊娠し出産した時の情報を元に記入いたしました。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
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