今回、失業保険を申請し27日にハローワークにいき 12月8日に認定とか言われました、もらった書類でお金を計算してみたら

多くて13万しかありません家賃、支払いなどなど含め4人、家族で月に22万はいりますが
どうしてもありません
ハローワークで就職活動しながらバイトなどをしてお金を貰う事はできますか 不足分だけのバイトです
ハローワークで失業給付金をもらっている場合はアルバイトはできません。

以下、ハローワークからの情報です。

一般的に、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、就職したとはみなされません。ただし、雇用保険法や労働基準法では、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に、どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

なお、働いて収入を得ているにも関わらず、失業認定書にその事実を書かなかったり、自営業を始めたのに隠していたりする場合は、当然、不正受給に当たります。その場合、支給が停止されるだけではなく、支給された金額の全額返還を求められる事もありますのでその辺は肝に銘じておきましょう。

ということです。

月14日未満で不足分の9万円を稼ぐのは少々難しいのでは?奥さんが働ける環境にあるなら働いてもらうことも必要ですね。
失業保険時の健康保険について・・・
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。

30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。

妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)

・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?

恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。

お解りの方、教えて下さい。
扶養から外れた日のわかる書類(会社の控えコピーで可)を持って市役所で国保加入と国民年金の第一号への切り替えをします。失業保険が終了したら終了日のわかる雇用保険受給資格者証の写しをつけてまた会社から扶養になる届けをしてもらいます。
失業保険について質問があります。

11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。

失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません)
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
質問です。
2月末~失業保険を受け始めた為、主人の社会保険から抜けさせられました。扶養の資格衰失通知がきたのは3月24日で、削除されたのは2月末の日付けでした。この約一ヶ月間(2/末~3/24)何も知らなかった私は、社会保険で病院に3度かかってしまいました。
そして3月29日に引越しがあり、3月31日に引越し先で国民保険に加入しました。
引っ越してくる前の国民保険の窓口に問い合わせたところ、”通知がきているのに、すぐに国民保険に加入しなかったのだから実費です”
と言われましたが、通知がきたのは引越し直前の通院完了後です。
この場合やはり実費になるのでしょうか??
期間の差が出ていますね。
健康保険が切れると、その後任意継続するか、国民健康保険に
加入するか・・・退職するときにそのような事務処理がされるのが
普通です。期間をあけることは出来ません。
何故そのような状態になったのか理解しかねます。
いずれにしても、空白が出来てしまうと全額支払に
なりますのでお互いに気をつけたいものです。
職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。

公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。

ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。

ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。

退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。

ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
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