度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
ご主人の加入している健康保険が
政府管掌健康保険か健康保険組合かで
扶養の条件が異なります。
どの健康保険かは保険証で確認できます。
政府管掌であれば、失業保険の日額が3,611円以下であれば
扶養から抜ける必要はありません。
健康保険組合は退職金をもらった場合は、
6ヵ月程度扶養に入れないという規定が
あるようです。
この場合失業保険の日額は
関係ないようです。
(健保組合によるかもしれませんが)
社会保険事務所では政府管掌健康保険を扱っていますが、
健康保険組合については対応できないと思われます。
しかし、国民年金第3号のこともありますので
相談してみるのが良いでしょう。
政府管掌健康保険か健康保険組合かで
扶養の条件が異なります。
どの健康保険かは保険証で確認できます。
政府管掌であれば、失業保険の日額が3,611円以下であれば
扶養から抜ける必要はありません。
健康保険組合は退職金をもらった場合は、
6ヵ月程度扶養に入れないという規定が
あるようです。
この場合失業保険の日額は
関係ないようです。
(健保組合によるかもしれませんが)
社会保険事務所では政府管掌健康保険を扱っていますが、
健康保険組合については対応できないと思われます。
しかし、国民年金第3号のこともありますので
相談してみるのが良いでしょう。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
失業保険について
3年半、4年半と会社を勤め、H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
延長届けをだしにいこうとしたところ給付の対象にはならないといわれました。
あと、一ヶ月他の会社でも働けば給付の対象になるといわれたのですが、他の会社に移った場合は後半年ですよねえ?
ハローワークの人に何度聞いてもわからず、理不尽な制度だなあと怒っているところなんですが、他に救済の措置等などはないのでしょうか?
3年半、4年半と会社を勤め、H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
延長届けをだしにいこうとしたところ給付の対象にはならないといわれました。
あと、一ヶ月他の会社でも働けば給付の対象になるといわれたのですが、他の会社に移った場合は後半年ですよねえ?
ハローワークの人に何度聞いてもわからず、理不尽な制度だなあと怒っているところなんですが、他に救済の措置等などはないのでしょうか?
他の会社に移った場合でも、あと一ヶ月でかまいません。
雇用保険は会社を変わっても払った期間は継続して考えられます。
なので・・・
>H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
この場合、H19.7.29日に退職されたとして、8月から一ヶ月働いた場合失業保険の受給資格を満たすこととなります。
ただし、現在失業保険の受給資格は支払期間が半年ですが、10月1日より支配期間が1年に変更になります。
10月1日以降の退職者より適用されますので、現時点で職に就いていなければあと1ヶ月ではなくあと7ヶ月ということになります。
雇用保険は会社を変わっても払った期間は継続して考えられます。
なので・・・
>H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
この場合、H19.7.29日に退職されたとして、8月から一ヶ月働いた場合失業保険の受給資格を満たすこととなります。
ただし、現在失業保険の受給資格は支払期間が半年ですが、10月1日より支配期間が1年に変更になります。
10月1日以降の退職者より適用されますので、現時点で職に就いていなければあと1ヶ月ではなくあと7ヶ月ということになります。
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