確定申告に詳しい方ご教授願います。
確定申告書をパソコンで作成し郵送しようと考えています。
しかし、ずっと会社任せでやってきたので全く訳がわかりません

去年(平成23年)の5月に、会社を解雇になり今年の3月から働き始めました。
失業中の収入は失業保険のみです

去年(平成23年)の7月から社会保険ではなく国民健康保険に切り替わっています。
23年度5月までの源泉徴収は前の会社から送って頂き手元にあります。

青色、所得税等いくつかありますが何を申告すれば良いのでしょうか

お時間ある方でお教え頂ける方どうぞよろしくお願いいたします。
1 所得税は暦に従って計算される。(H23.1~H.23.12迄)
2 還付申告は5年間可能
3 雇用保険の失業給付は非課税(収入に含めない)
4 青とかは事業者の場合
5 国民健康保険は社会保険料控除に含める。(国民年金も払っていればそれも含める。)
6 給与所得者の中途退職で年末調整未済なので、それまで会社に出していた生命保険等の資料や扶養控除等もわすれないように。
7 パソコンでうまく作れないときは、源泉徴収票等の資料を全部持って税務署に行けば、やってもらえます。確定申告時期を過ぎればすいてきます。
雇用保険(扶養)について
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
遡って扶養に入れます。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。

失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。

また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
再就職 住宅ローン減税
前職場に働いていたときにローンをで購入したマイホームです。
毎年、年末調整で住宅ローン控除を受けています。
しかし、退職し再就職するまでの間に
「失業保険」をもらうと、今後年末の申告で住宅ローン減税が
受けられないと聞きました。
本当でしょうか?
詳しい方アドバイスお願いします!
そんな事はありません。そもそも失業保険は非課税なのでその間税金を払ってないので所得税からの還付が少なくなる可能性があるって事ではないですか? 平成18年迄に居住開始の方は所得税から引き切れない金額は住民税からも引いてくれますので減税額は同じです。平成19年以降居住開始の方は住民税からの減税はありませんから15年の所得税からの控除が選択できる様になってます。以前は10年のみ。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
8/7からパートの仕事が決まりました。保険について教えてください。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。


①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?

②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?

③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
 パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?

パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
①A:1/1~12/31までの1年間の収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認められます。これは、配偶者(ご主人)に適用される制度です。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
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