失業保険の需給について
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
5年正社員で月給25万
↓
1ヶ月無職
↓
6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました
失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが
・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること
・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした
しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
>契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。
>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額
これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合
25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります
パートをした場合
8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります
ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考にしてください。認定日には必ず申告するようにしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の事で質問があります。
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
失業前の6か月の平均賃金というのは、あくまで実際に働いていた時の賃金(ただし有給は賃金とみなします)の6か月分ということで、労災や傷病手当、育児休業手当などを受給していた期間は省いて算定します。
ついでを言えば6か月分の/180日というのはあくまで一つの計算方法の目安であって、実際には勤務形態によって算定の仕方はいろいろあります(日給の場合日給月給の場合など)
ついでを言えば6か月分の/180日というのはあくまで一つの計算方法の目安であって、実際には勤務形態によって算定の仕方はいろいろあります(日給の場合日給月給の場合など)
年俸制の方の受け取り方法について質問です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいれば、
2回のボーナス分と残りを12ヶ月で割って月給のように受け取る方もいます。
失業保険の基本手当日額は直前6ヶ月の給与で計算されます。
ボーナス分は基本手当算出には含めることが出来ないので、12ヶ月で割って受け取ったほうが得なような気がするのですが、ボーナスのように受け取るのには何かメリット(税金とか)があるのでしょうか?
ちなみに私は月給制です。
主人が年俸制ですが会社側が計算して毎月支給しているので月給と変わりないです。
一年分を合計すると会社が言っていた額になる。と言うだけの話です。
一年分を合計すると会社が言っていた額になる。と言うだけの話です。
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