失業保険についての質問です。

今は3ヶ月の待機期間中で就職活動をしております。

あと1週間位で1回目の失業認定日なのですが
もしこの前後に就職が決まった場合は失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
再就職手当てはもらえると思いますが
認定日前後に決定した場合の給付基準(もらえる、もらえないの基準)は
どのようになっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
別に関係ないよ。

現在3ヶ月の待機中で、来週1回目の認定ということは、まだ実際に失業手当を貰っていないということですね。
この段階で就職が決定したとしても、実際に働くのがいつかが問題です。
ちゃんと、働く前の日まで失業手当がもらえますし、残日数や就職の形態などの条件があてはまれば、再就職手当ももらえます。

ところで、その就職話はハローワークを通していますよね。

待機期間の終わりごろであるので、問題ではないと思いますが、待機期間の前半で勝手に就職を決めてしまうと再就職手当が出ない場合があります。
新聞の求人欄などでみかけた求人情報であっても、その切抜きをもってハローワークにいって、再就職手当がもらえるように手続きしてもらいましょう。
失業保険について質問します。

私は月給約21,5000円で、21,5000円×6ヵ月÷180×0.7(仮に。この給与だとどれぐらいなんでしょう?)=5,016円

一日5,016円だとしたら、何日分もらえるのでしょうか?
在職中は22日ほど出勤していたのですが、22日分もらえるのでしょうか?
5,016円×22日=110,352円になるのでしょうか?
失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
失業給付金の受給日数は加入期間・退職理由で変わります
自己都合の退職なら、
1年以上10年未満は90日
10年以上20年未満なら120日
20年以上150日です。

会社都合なら、添付を見てください。

また、金額ですが、交通費込み(賞与除く)215,000円だとして
215,000x6÷180(6か月の暦日数が180として)=7,166円
7,166円x0.8=5733円(基本日額)
となります。
これを、1月(28日分)として受給できます。
受給期間には土日祭日の考えはなく、暦日数分受給できます。

年齢毎の上限は先ほどの質問を見てください。


追記
違う質問で「年齢・性別」で受給金額が違うと回答がありますが、性別で受給金額は変わりません。
もう一方の質問は消したらどうですか?
(質問が重複しているので・・)

>失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
この金額だと、失業給付金を受給してる時は、扶養家族にはなれませんよ。
任意継続 or 国民健康保険 & 国民年金には加入しなければなりません。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。

>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。

まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。

病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。

国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
本日解雇を言い渡されました。7月25日付けとの事です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!

失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
退職日と名前…書類って退職届けの事でしょうか?会社の書式で有るなら内容を良く確認しコピーを取ることをお勧めいたします。また内容に自己での退社する様な事柄が有れば署名捺印する必要は有りません。其の前に会社から解雇通告書貰う事です。
会社が7月25日で解雇と通告している以上8月末まで延長すると自己退社扱いとされる可能性が有ります。有給休暇は前日までに申告すれば貰えます。会社に拒否権は有りません。口頭だけでも良いのですが念のため書面に残した方が良いでしょう。
セクハラですが本当なら労働基準監督署等に訴える方が良いのですが、いろいろ事情が有ると思いますので自分で判断すれば良いと思います。
失業保険ですが、解雇の場合は申請後7日間は待機期間でその後認定され給付が開始されます。7月末で解雇となれば8月の後半には給付されます。期間は被保険者期間と年齢で変わってきます。7年であれば30歳未満は120日30~45歳は180日で給付額は1日分が最大6千円前後と思ってください。詳しくはハローワークで相談する事です。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。

以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。

公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。

現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。

雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。

一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。

法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。

その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。

この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。

基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。

この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。

ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。

一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。

しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。

ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。


また、実際の訓練のありようとしては、

公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。

これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。

この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。

委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。

また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
雇用保険、失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが。
以前勤めていた会社を辞めた際に失業手当を支給されました。例えば新しく入った現在の会社を半年で辞めた場合受給の資格はあるのでしょうか?雇用保険の加入期間が1年以上とは以前と合算してでしょうか?それとも新しく入った会社での期間でしょうか?教えてください。
以前受給しているなら、今の会社での加入期間で計算します。


>半年で辞めた
自己都合退職の場合、加入満12ヶ月以上が失業保険受給資格になるので今回は受給できません。
しかし繰り越しで次回に加算されますので早目に次の仕事で雇用保険に加入された方が良いです。
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