医療費控除について質問です。
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
手術実施時期は、健康保険の被保険者期間であれ、国民健康保険の被保険者期間であれ、影響ありません。医療費控除は、本人は勿論のこと配偶者が申告することができますので、ご主人名で確定申告なさるといいでしょう。また、奥様が「国民健康保険被保険者」期間の、保険料は、ご主人の「年末調整」で保険料控除対象となりますので、忘れないようにしましょう。
失業保険をいただくか悩んでます・・・。
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
>バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の一月から九月まで会社都合による退職で失業保険をもらっていました。
十月から会社に勤めはじめましたが年末調整で、いくらかお金は戻ってくるのでしょうか?
給料は月30万、控除約6万で年間所得は103万以下です。
十月から会社に勤めはじめましたが年末調整で、いくらかお金は戻ってくるのでしょうか?
給料は月30万、控除約6万で年間所得は103万以下です。
10月から天引きされている所得税分は戻ってくる感じがしますが、9月までは国保に加入だったんでしょうか?
国保の保険料も控除対象ですし、扶養されている方があれば扶養控除もあります。
その他、生命保険、地震保険、個人年金なども控除対象です。
国保の保険料も控除対象ですし、扶養されている方があれば扶養控除もあります。
その他、生命保険、地震保険、個人年金なども控除対象です。
21年度の確定申告について教えてください!7月に退職し、21年度240万くらいの給料がありました。配偶者はありません。確定申告をすると源泉徴収票の源泉徴収税額とある欄の額が戻ってくるのでしょうか?
退職後は国民健康保険(17000円くらい)払った領収書はあります。国民年金支払い領収書もあります。
これらを提出すると、源泉徴収税額の欄に書かれた額(約6万くらい)が戻ってくるのでしょうか?
良く分かりません。どのくらい戻ってくるのかどなたか教えてください。現在は失業保険を貰っています。
宜しくお願い致します。
退職後は国民健康保険(17000円くらい)払った領収書はあります。国民年金支払い領収書もあります。
これらを提出すると、源泉徴収税額の欄に書かれた額(約6万くらい)が戻ってくるのでしょうか?
良く分かりません。どのくらい戻ってくるのかどなたか教えてください。現在は失業保険を貰っています。
宜しくお願い致します。
所得税を支払わなくていいのは給与年収103万以下です。
ご質問に源泉徴収票の内容をすべて記載していないので概要がわかりません。
想像するしかないのですが、
給料が240万くらい、という事であれば源泉徴収税額6万円の全額還付は難しいと思います。
ですが、申告すれば多少の還付は見込めると思いますので確定申告してください。
失業保険は非課税ですので考えなくて結構です。
国税庁の確定申告書作成コーナーの
「所得税の申告書作成」というピンクのところをクリックして
「左のいずれにも該当しない方」という一番右の入り口から入ってください。
「収入」をクリックすると源泉徴収票のフォーマットが現れますので
源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を入力します。
そのページを閉じて次に社会保険料控除のところで
「健康保険」を選んで社会保険料の金額を入力し
「国民健康保険」を選んで国民健康保険の金額を入力してください。
今ざっと入力したら17000円強の還付と出ましたが。
ご質問に源泉徴収票の内容をすべて記載していないので概要がわかりません。
想像するしかないのですが、
給料が240万くらい、という事であれば源泉徴収税額6万円の全額還付は難しいと思います。
ですが、申告すれば多少の還付は見込めると思いますので確定申告してください。
失業保険は非課税ですので考えなくて結構です。
国税庁の確定申告書作成コーナーの
「所得税の申告書作成」というピンクのところをクリックして
「左のいずれにも該当しない方」という一番右の入り口から入ってください。
「収入」をクリックすると源泉徴収票のフォーマットが現れますので
源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を入力します。
そのページを閉じて次に社会保険料控除のところで
「健康保険」を選んで社会保険料の金額を入力し
「国民健康保険」を選んで国民健康保険の金額を入力してください。
今ざっと入力したら17000円強の還付と出ましたが。
私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!
社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。
このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険のことについて教えてください!!
社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。
このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込があることです。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。
年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。
時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。
年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。
年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。
時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。
年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
会社が倒産しました
製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。
そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。
今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。
1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。
今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。
1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
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