今年の4月、結婚します。恥ずかしながら、年金・保険等のお金の流れがわかりません。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
失業保険の手続きは、会社を退職すると、会社から
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
詳しい方、ご教授お願いします。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要・・・。税金(所得税や住民税)は1月1日~12月31日の収入が所得の基準になります。所得が38万円以下なら配偶者控除、それ以上で141万円未満であれば配偶者特別控除になります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか? されていた場合、転職先の入社日より、前勤務 先の退職日が後になっていたらまずいことがあ りますか?
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
〉源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか?
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
離職票について。
退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?
失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?
無知ですみませんが教えてください。
退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?
失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?
無知ですみませんが教えてください。
1.掲載済みのご回答に補足をさせていただきます。
2.離職票もしくは退職証明書は、国民年金の種別変更届を提出する時に必要で、添付します。
3.就職している間は、厚生年金(=国民年金の第2号被保険者扱い)に加入されていたと思いますが、月末をはさんで、再就職した場合は、一旦、国民年金の第1号被保険者へ切り替えなければなりません。住民登録をしてある市町村(役所)で手続きを行います。
4.具体例.3月20日付で退職、4月10日付で再就職した場合は、3月分の厚生年金保険料を支払わず、国民年金保険料を納めなければなりません。
以上
2.離職票もしくは退職証明書は、国民年金の種別変更届を提出する時に必要で、添付します。
3.就職している間は、厚生年金(=国民年金の第2号被保険者扱い)に加入されていたと思いますが、月末をはさんで、再就職した場合は、一旦、国民年金の第1号被保険者へ切り替えなければなりません。住民登録をしてある市町村(役所)で手続きを行います。
4.具体例.3月20日付で退職、4月10日付で再就職した場合は、3月分の厚生年金保険料を支払わず、国民年金保険料を納めなければなりません。
以上
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
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