失業保険終了→扶養に入る日について
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
それは、マスターの会社の中の失業保険資格将来のa受取人人証明書のプレゼンテーションを求めることができませんでしたか。
被扶養者の変更報告書はこの後に提出されますか。
健康保険は、ドキュメントを受け取った日から被扶養者の認可をちょうど実行するべきですか。
それは、それが正しい場合、話です。
しかしながら被扶養者の保険証券が近づいて新しく到着する場合のみ、それを備えた国保に必要なことが脱退するであろう
被扶養者の変更報告書はこの後に提出されますか。
健康保険は、ドキュメントを受け取った日から被扶養者の認可をちょうど実行するべきですか。
それは、それが正しい場合、話です。
しかしながら被扶養者の保険証券が近づいて新しく到着する場合のみ、それを備えた国保に必要なことが脱退するであろう
現在、海外赴任でタイで働いています。駐在員独自の仕事が性に合わず、会社を辞めて日本に帰ろうと考えています。
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
その他の条件が満たされているのであれば、失業保険の対象となります。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
現在4ヶ月になる子供がいます。
退職して失業手当の延長手続き?をして、出産しました。
先日、失業手当をもらいにハローワークに行ったところ、まず子供を保育所かどこかにあずけてからじゃないと失業保険を差し上げる事はできませんと言われました。
私は夫と子供の三人暮らしです。
子供を保育所などにあずける前に勝手に就職活動をしてはいけないのでしょうか?
仕事がみつかってから、子供を保育所にあずけ、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
やはり仕事が見つかったら失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、ハローワークで行われる説明会?職業訓練?などは必ずでないといけないのでしょうか?
わからない事だらけで、説明がうまくできませんが、よろしくお願いいたします。
退職して失業手当の延長手続き?をして、出産しました。
先日、失業手当をもらいにハローワークに行ったところ、まず子供を保育所かどこかにあずけてからじゃないと失業保険を差し上げる事はできませんと言われました。
私は夫と子供の三人暮らしです。
子供を保育所などにあずける前に勝手に就職活動をしてはいけないのでしょうか?
仕事がみつかってから、子供を保育所にあずけ、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
やはり仕事が見つかったら失業保険はもらえないのでしょうか?
あと、ハローワークで行われる説明会?職業訓練?などは必ずでないといけないのでしょうか?
わからない事だらけで、説明がうまくできませんが、よろしくお願いいたします。
どんな保育所事情のところにお住まいかにもよりますが
『求職中』でも保育所にあずかってもらえます。
実家の親でもOKです。
そして『働ける体制が整った』ところで、失業保険の申請が出来ます。
最初の失業保険受給の説明会には必ず参加(子どもはつれていけません、働ける条件の人だけが参加してるタテマエなので)、あとは2週間に1度必ず、指定された時間にハローワークに行って『就職活動してます、でも仕事がみつからないんです、だから、手当ください』の手続をします。指定された日時にきちんと手続に行かないと貰えません。(仕事をしていないのの確認と社会人としての常識チェック?)
なお、失業手当は、失業していることが条件でもらえるので、アルバイトなどの収入があれば貰えません(返還請求もあります)
再就職したら、当然もらえません。でも、早期再就職手当というのがでるらしいです。
職業訓練は、訓練中は就職活動とみなされます。
普通の就職活動(企業訪問や面接エントリー・面接)、または、ハローワークが認める職業訓練をしていることが失業保険をもらえる条件です。
給付前にハローワークで仕事を探すのは、もちろんいいのですが、せっかく以前に雇用保険に加入していて給付の条件をみたしているのなら、その旨をハローワーク窓口で相談して、給付を受けながら就職活動した方がいいですよ。絶対!
『求職中』でも保育所にあずかってもらえます。
実家の親でもOKです。
そして『働ける体制が整った』ところで、失業保険の申請が出来ます。
最初の失業保険受給の説明会には必ず参加(子どもはつれていけません、働ける条件の人だけが参加してるタテマエなので)、あとは2週間に1度必ず、指定された時間にハローワークに行って『就職活動してます、でも仕事がみつからないんです、だから、手当ください』の手続をします。指定された日時にきちんと手続に行かないと貰えません。(仕事をしていないのの確認と社会人としての常識チェック?)
なお、失業手当は、失業していることが条件でもらえるので、アルバイトなどの収入があれば貰えません(返還請求もあります)
再就職したら、当然もらえません。でも、早期再就職手当というのがでるらしいです。
職業訓練は、訓練中は就職活動とみなされます。
普通の就職活動(企業訪問や面接エントリー・面接)、または、ハローワークが認める職業訓練をしていることが失業保険をもらえる条件です。
給付前にハローワークで仕事を探すのは、もちろんいいのですが、せっかく以前に雇用保険に加入していて給付の条件をみたしているのなら、その旨をハローワーク窓口で相談して、給付を受けながら就職活動した方がいいですよ。絶対!
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
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