失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
その通りです。最近では、90日過ぎても職がない場合は、延長2カ月が

プラスされる最近の失業保険になっていると思います。

勤務した年数と年齢により給付日数が変わると、認識しています。

延長手続きをお勧めいたします。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
私の場合、地域によっても多少ちがうとは思いますが
延長申請」をしたとき傷病手当金の申請書(うつ病のため労務不能と記載された)
で受理されましたよ。
原則は診断書です。寛解○○とはっきりうつ病の場合断言できないので
ドクターにハロハに出す診断書といえばわかるとおもいます。
ハロワで延長いたら、寛解したら労務可能を先生に証明してもらう
用紙をきれますので、何回も行く事はないです。
私はハロワから勧められて職業訓練(資格などもとれる)の延長手続きも
しました。

これ位しかかいとうできず、めんなさい。
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。

それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。

なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。

※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
不正受給になりますか?
4月末に3年勤めた会社を退職後、
約1ヶ月間派遣の短期アルバイト(雇用保険には入っていません)をしていました。
そして4月末に退職した会社から離職票が送られてきたので
5月17日(たしかそうです)に失業申請して
5月28日に雇用保険説明会に行ってきました。

今日の説明会のときにもらった
「失業認定申告書はただしくもれなくありのまま記入しましょう」とかいている
小さい紙に

1失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?した場合は記入するように

という内容がかかれていました
私が離職票を持って失業申請をした17日以降にバイトをしたか?ということでよいのでしょうか?
それとも雇用保険に入っていた正社員だった会社を退職した4月以降にアルバイトしていましたか?
ということでしょうか?

失業先生する前にハローワークに相談に行っていたときには
相談員の人に失業申請するまでのアルバイトは問題ない
申請してからバイトすると問題があるといわれていたので大丈夫だろうとはおもっていたのですが

なんだか不安になってきました。
失業の認定を受けようとする期間中とは失業申請してからのことですか?
申請以前のことも含むのであれば私は不正受給にあたるんですか?
(6月1日から職業訓練にいくので前倒し?で失業保険がいただけるそうです)
申請前は関係ないですよ!!ちなみに申請後、ハローワークが定めているボーダーラインを越えない収入なら大丈夫です。それが『内職・手伝い』です。
たしか1日4時間を越えない就労時間…だった気がします。
申請後、勤め出したらアウトって覚えておけば大丈夫だと思います。
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。

2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。

現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。

資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。

3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
現在、三重県津市にて友人とルームシェアをしています。
しかし、現在住んでいる場所を出ていかなくなるかもしれないことになりました。

それで、以前よりお互い愛知に引越しをする予定をしていたので
私の仕事場が愛知県尾張旭市にある為、この近辺に引越しを考えています。

ただ、友人は現在うつ病を患っており
まだ、愛知への引越しは時期じゃないといわれました。
現在三重の行政にお世話になっている為
愛知への引っ越しは
ハローワークで職業訓練後、病気が良くなってから良い職場に就職出来て、社会復帰が叶った後で
愛知へ引越しするとのことでした。

三年前から、津市より尾張旭市へ電車通勤で片道約二時間半かけて通っており
今回、引越をするような状況になって
やっと、この通勤から解放されるんだという気持ちで一杯のところを
まだ二、三年はかかるような話だから心が軽く折れました。


しかし、行政に関し三重から愛知に移行可能であればもう一度愛知への引越しを二人で考えたいと思います。

下記が現在友人が行政で支援して頂いてる項目です。
・障害手帳三級
・障害年金三級受給中
・障害者自立支援法
・失業保険受給中(9月に切れる)

生活保護も、家を私名義で借りて友人を同居(居候)の場合受けられるでしょうか?
(友人の参考に、車・PCは持っておらず、無職。)
基本的に、三重県から愛知県に引っ越しする時点で、生活保護は廃止とな
ります。また、障害者自立支援法についても、同様に、愛知県に引っ越しした
ら、愛知県の自治体の方に申請となります。県によって、ルームシエアである
同居人を生活保護者とみなすか、不明ですので、事前に相談された方がよ
ろしいです。
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