雇用保険についての質問です。現在、給付制限期間で、11月から失業保険の給付が始まる予定で、手続きを行っていました。先日、給付制限期間が始まってから、パートタイムでの就職が決まり、2・3日出勤しましたが
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
給付制限中での勤務とのことですから、認定日に働いた事を申請して下さい。特に問題なく受給は出来ます。ただし、本来は就職したことを前日までに報告するのが本来です。注意程度は受けると思って下さい。
離職票について教えてください。
昨日、会社から離職票が送られてきたのですが、ひとつ疑問があります。

私は、契約社員で働いていたのですが、この7月末で退職しました。
契約は1年ずつの更新で最大4回更新まで(全部で5年間働ける)というもので
私は、2回更新し、丸三年での退職でした。

事業主記載欄には、「労働契約期間満了による離職」と書かれていますが
離職区分が「4D(正当な理由のない自己都合退職)」にチェックされているのですが
この場合「2D(2B 契約期間満了による退職)」にはならないのでしょうか?
更新が出来たのにしなかったということで、4Dとなるのでしょうか?
失業保険では、4Dは給付制限がかかるのですよね?
契約は、1年契約なのに・・・とちょっと疑問です。
勤務開始から「3年未満」での契約期間満了ならば給付制限はつきません。

質問者さんの場合丸3年になっているため、契約期間満了で退職したとしても、契約更新しない旨を質問者さんが申し出た場合は自己都合と同様に給付制限がつき、会社が申し出た場合は会社都合と同様に給付制限無しになります。

会社から申し出ての退職なら問い合わせてみる価値ありと思いますが、質問者さんからの申し出なら期間満了でも自己都合でもどっちでも一緒です。

ちなみに問い合わせ先は離職票が職安での受理前なら会社へ、受理後なら職安です。
失業保険について詳しい方お願いします。
現在、結婚して約2年で、旦那の扶養に入っています。
去年の7月~今年の3月20日まで
期間限定のアルバイトをしていたのですが、
契約の期間が満了したので退職し、
離職票などのコピーをもらったのですが
この場合も失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえる場合、いくらほどもらえるんでしょうか?

結婚前に正社員として5年働いていた職場を退職した時には
自己都合だったので確か3ヶ月後からトータルで30万くらいは
もらったんですが、税金や保険等の支払が結構あって(10万円以上?)
まるまる手元に、とはいかなかった気がするのですが、あまり覚えておらず…

結婚後に働いたのは
一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。
↑あまり関係ないかもしれないですが

失業保険をもらった方が得なのかどうか
そもそも、もらえるのかもわからないのですが
詳しい方よろしくお願いします。
貰える物なので、貰ったほうがいいて思いますよ。

一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。

以下の条件で、貴方は支給対象者です。
------------------------------------------
原則として、離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、
なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
------------------------------------------
原則は必要ですが、直前の会社から出た離職票を確認して下さい。
「具体的事情記載欄」(右下のほう)に、会社都合による退職 または 企業による退職奨励
のように成っていれば、6ヶ月の実績があれば前職の離職票は不要です。
「一身上の都合」なら必要です。
賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。

雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。

ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。

会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。

従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
失業保険について
1年更新の臨時職員として9年勤めていたのですが、今年度末の3月(契約満了月)で退職を考えています。
彼氏が9月に県外に転勤になり、結婚を考えているので私もついていきたいのが退職理由のひとつです。
もうひとつは、うちの会社は古い会社の為、女性臨時職員は結婚するまでか30歳までという暗黙の了解の決まりがあり、
現在28歳の私としては早めのうちに次の転職をと考えての退職でもあります。

結婚してからも働きたいので彼氏のいる県外で転職予定です。

結婚退社した先輩方(任期満了の3月で辞めた人のみ)はみんな失業保険を3か月待たずにすぐ貰っていたのですが、
私の場合、諸事情により結婚退社と会社には言えないので、会社には転職を退職理由にして言うつもりです。

この場合は30歳までのあと2年は契約更新出来るのに退職するということになり【自己都合】の退職になってしまいますか?
任期満了の場合はすぐに失業手当が貰えるのでしょうか?

失業保険について色々調べたんですが難しくて(^_^;)
詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。

よろしくお願いしますm(__)m
原則、契約期間の満了による退職は、自己都合、会社都合問わず給付制限のない一般受給資格者になりますが2回以上の更新により3年以上勤務している場合には退職理由によってその取扱いが違ってきます。
会社都合の場合は給付制限なしの特定受給資格者となりますが自己都合なら3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者扱いとなります。ご質問様の場合は契約更新が可能な状態での退職となりますと自己都合扱いになるのではないかと思われます。
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