退職に際して、傷病手当と失業保険についてお知恵をお貸しください・・・
就業規則上の傷病休職上限6か月を満了し
今年の12/22日に今働いている会社を自己都合で退職いたします。

ヘルニアで腰を痛めてしまいl、まったく会社に行けず
もちろん、給与も頂いておりません。
今現在既に傷病手当金は受給しており(六ヶ月目)ます。

今現在10/16~11/15分の支給申請を出しておりまが
いよいよ今月の22日に退職となってしまいます。
社会保険の加入期間が一年以上あるので
11/16~12/22の分は、退職後でも後から請求できると思うのですが
この支給分はもちろん就業中の手当なので、
申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?
他に方法があるのでしょうか?

加えまして
現在、任意継続では傷病手当が出ないとのことで
12/22~の傷病手当はどうすることもできないってことですか?
12/22以降は、失業保険を頂けるのでしょうか?
失業保険に関してまったく何もわからないので
退職後、失業保険がもらえるのか
いつから申請ができるのか、なんにもわからず不安です。。。

どなたか、お知恵をお貸しいただけたら幸いでございます。


不足情報があれば、補足いたしますので
ご指摘いただければ幸いです。
>11/16~12/22の分は、退職後でも後から請求できると思うのですが
>この支給分はもちろん就業中の手当なので、
>申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?

その通りです。会社を休業していて、お給料が出ていない証明をもらわなければならないので、退職後の申請にはなりますが、会社を通しての申請になります。

それと任意継続していても、退職前から傷病手当金を支給されている方は引き続き継続して傷病手当金を申請することができます。 任意継続で傷病手当金が出ない、というのは任意継続になってからかかった病気に対しては支給されない、という意味です。
12/23日以降については自分で健保から用紙を取り寄せて自分で申請することになります。雇用保険の失業給付については現在病気で働けない、という理由によりハローワークで受給の延長申請をしましょう。
傷病手当金を申請するときに延長申請の受理通知のコピーが必要になることがあります。(二重受給防止のため)
健康保険の扶養家族
事情があって会社を退社後、次の再就職先が決まるまでいつになるか
判らない為、一時的に親の扶養で再加入したいと思うのですがこういう
場合どのような手続きが必要で再加入までどれくらい時間がかかるものですか?
退社時点での今年度通算収入は僅かですが失業保険を含めると
130万を超えると思いますがこの場合は来年の申請になるのでしょうか?

ご存知の方宜しくご教授下さい
失業給付受給中は健康保険の扶養に入ることができません。

その間は国保へ加入することになります。

給付が終了してからの話ですが、健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満」であることですが、この「年収」というのは「今年の1月~12月まで」を言うのではなく、「扶養に入ったときから今後1年間」を言います。

したがって、過去の収入は問いません。

要件を満たしていたら親御さんの会社の担当課に【扶養異動届】をもらって手続きしてください。

otoiawase00さん
年末で仕事を退社して失業保険をもらう予定ですが、任意継続にするか国民健康保険にするか迷っています…



何が違うかわからないので、詳しく解る方、教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願い申しあげますm(._.)m
保険料の計算方法が違うので、それにより損得はあります。

任意継続の場合、現在払っている保険料(本人負担分+会社負担分)を払うことになります。
政府管掌保険(肌色のようなカード)の場合は、本人分=会社分なので、今給与から引かれている額の
倍額を社会保険事務所で払うことになります。健保組合の場合は本人分と会社分が異なることもあるので
今お勤めの会社で確認下さい。

一方、国保はその収入と扶養の状況によって変わります。収入は19年の所得に基づき、20年の保険料が
決まりますので、お住まいの市町村の国保窓口でお尋ね下さい。

なお任意継続の場合、延滞は1日でも許されません。
延滞と同時に資格を喪失しますので、保険料のお支払には十分にご注意下さい。
現在、旦那の扶養に入っていて失業保険認定中です。今月末に認定される予定ですが
現在、旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて失業保険認定中です。
今月末に認定される予定ですが、先日妊娠が発覚して病院に通っています。
仕事は探していたので、できれば出産前まで働きたいと思っています。

失業保険の受給が始まる前に、国民健康保険に移るつもりですが
今までの病院にかかってい費用の負担分は請求されるのでしょうか?
国民健康保険に移るまでは、正当に健保の被扶養者ですから、健保が負担します。

仮に、ご主人が加入している健保組合のルールでは、基本手当を受給する前(給付制限期間)でも被扶養者の資格がない、ということになっているのなら、返還を求められますが。


〉失業保険
何で何十年も前になくなった制度名が未だに使われるのか……。

〉旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて
→旦那の組合健保の被扶養者になっていて

〉妊娠が発覚して
「発覚」は、隠していたことがばれること。
関連する情報

一覧

ホーム