特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
昨年末結婚し、3月末で9年勤めた職場を退職します。

4月以降、同じ職場でパートとして働きます。

扶養に入る予定なのですが、1?3月までの収入60万があるので、103万以内だと、残り40万程
しか働けないということですよね?
103万以内なのか、130万以内なのか、、、
雇用保険や失業保険などの関係でどのような働き方がベストなのか教えて下さい。

あまり関係ないかもしれませんが、
職場の融通はきき、4月から働く、秋から働く、4.5月働いて6月は休んでその後働くということもできます。
kaze_no_hi_cocoroさん

扶養の控除は、
・所得税
・健保
の二つがあって、
所得税の方が103万以上(1月~12月の収入合計が)になると扶養資格を失う
健保の方が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」があると扶養資格を失う

なので、
所得税の扶養控除を受けたいのなら、
12月まで40万ほどしか働けません。

健保の控除を受けたいなら、
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」
がなければいいので、
月10万以下の収入であれば、即扶養の対象になれます。
(過去にいくら稼いだ、とかは関係ないです)

両方ともに控除を受けたいのであれば、
9月から、月10万のお仕事をするのが、
一番<控除額は>大きくなります。
但し、無職でも住民税などの支払いはありますので、扶養額が大きいか、働いた方がいいのかは、
はっきりとはわかりません。
失業保険のことでいつもお世話になっております。

仕事が決まった場合、ハローワークには電話で、決まったことを報告しても良いのですか?

また採用証明書を、勤務先に書いてもらい、それが就業手当や再就職手当の申請になるのでしょうか。
自分で何らかの手続きをするのでしょうか?
電話で報告しても良いですが、職安での就職の決定はあくまで、就職日前日に会社記入の採用証明(就職届け)と、受給資格証、失業認定申請書を持参で報告するのが義務です。
その際に、再就職手当に該当するなら、再就職手当支給申請書が頂けますし、前日まで失業日当は受給できますので、前日が実質の認定日となります。
自分でする手続きは前日報告ですね。(前日が休日の場合は電話で何時行けばいいか確認しましょう)
「補足拝見」
自分で探した会社でも失業日当を受給中でしたら、あくまで前日に報告に行くのが原則ですよ、冊子の後ろに、採用証明を付けてる都道府県も多いのですが、付いてないですか?HPから取り出せる職安もありますので、電話で確認して下さい。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、

8月15日締日で辞めます。28日支給です。


次の職業が8月の月末スタートです。

しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。

ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。

また頂けるのでしょうか?

調べましたがわからないです。

すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期

(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職

待機(7日)の翌日から支給の対象となります。



(2)自己都合により退職

待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

(これを給付制限といいます。)





再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
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