再就職手当&失業手当について
失業保険についてお教え願います。
長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。
その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。
1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。
失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。
当初の認定日スケジュールは下記の通りです。
1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給
1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の
4/30 10日分支給
5/28 26日分支給
ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
失業保険についてお教え願います。
長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。
その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。
1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。
失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。
当初の認定日スケジュールは下記の通りです。
1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給
1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の
4/30 10日分支給
5/28 26日分支給
ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。
4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。
当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。
そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。
※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。
当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。
そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。
※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
失業保険は貰えるのか教えてください。パート職員で、雇用保険加入者です。出産のため、一時退職します。産後は体調にもよりますが、半年くらいで復帰し同じ職場で働こうと思っています。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
雇用保険の失業給付は、半年後に復帰するのが決まっているというのを白状してしまえば、失業状態とはみなされず、受給できません。
それを別にしても、出産間近になって退職した場合にはすぐには受給できません。
離職してすぐにハローワークへ求職の申し込み・失業給付の申請をしても、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限、その後に受給というスケジュールになりますが、その間ずっと働く意思と体力・体調があり、働ける環境・時間があり、仕事を探しているけど見付からない場合に受給できるのが雇用保険の失業給付ですから。
妊娠してすぐなら、出産までに受給してしまえるケースもありますが、出産間近になってから退職した場合にはたいてい「受給期間の延長」を申請して、育児がひと段落してから受給、というのがよくあるパターンです。
今回は受給をあきらめ、離職の翌日から1年以内に復帰して雇用保険に再加入すれば、今までかけていた雇用保険の加入期間の記録がそのまま継続されますから、無駄にはなりません。
それを別にしても、出産間近になって退職した場合にはすぐには受給できません。
離職してすぐにハローワークへ求職の申し込み・失業給付の申請をしても、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限、その後に受給というスケジュールになりますが、その間ずっと働く意思と体力・体調があり、働ける環境・時間があり、仕事を探しているけど見付からない場合に受給できるのが雇用保険の失業給付ですから。
妊娠してすぐなら、出産までに受給してしまえるケースもありますが、出産間近になってから退職した場合にはたいてい「受給期間の延長」を申請して、育児がひと段落してから受給、というのがよくあるパターンです。
今回は受給をあきらめ、離職の翌日から1年以内に復帰して雇用保険に再加入すれば、今までかけていた雇用保険の加入期間の記録がそのまま継続されますから、無駄にはなりません。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
【奈良在住】職業訓練について教えていただきたいです★
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
派遣社員です。7/20までで契約終了と昨日告げられました。
そこで、職業訓練を受けようと思っていて、次の転職に活かそうと思っています。
PC関連か簿記・経理関係で考えています。
受講はいつでも受け付けてもらえるのでしょうか??
また、3ヶ月~6ヵ月と聞いていますが、途中で就職が決まった場合など、途中でやめられるのでしょうか??
あと1日500円がもらえるというのは本当ですか??
あと、職業訓練を受けると、失業保険がすぐにもらえるのですよね??
基本的なことが全然分かっていなくてすみません。
詳しく教えてください★
よろしくお願い致します。
職業訓練といっても、基金訓練と公共職業訓練があります。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
書かれている内容からして、公共職業訓練のことをお聞きになっているのだと思いますので、その前提で答えますが、基金訓練の場合は全く別物で、以下の回答は当てはまらないのでご注意ください。
募集期間については、講座の開講が年がら年中あるわけではありませんので、ちょうどタイミングが合わないといけません。ふつう、開講の1か月半~2か月前に募集開始、3週間~1か月前に入校選考試験、というスケジュールです。
具体的なスケジュールはハローワークかあるいは公共職業訓練校に直接お問い合わせください。
訓練期間は、3か月程度から6か月、1年間、2年間などいろいろですが、PCや簿記経理関係だと3~6か月程度でしょう。就職するための訓練なのですから、受講途中で就職が決まれば、もちろん途中退校できます。
失業給付を受けることができる人が公共職業訓練を受ければ、基本手当のほかに受講手当(本来日額500円ですが、今は700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)が上乗せ支給されます。
また、自己都合退職の場合は、手続き後3か月の受給制限期間があり、この間に公共職業訓練を受講開始しますとこの制限が解除となります。しかし、記載の状況ですと明らかに会社都合退職ですから、訓練を受けなくてもすぐに失業給付が開始となりますね。
ただし、当初の受給期間が短くても、公共職業訓練を受けると訓練修了まで給付期間が延長となるという特典もあります。
例えば給付期間120日間の方が1年間の公共職業訓練を受けたとしますと、受給期間が約4か月から12か月に伸びるということです。
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