扶養枠103万を少し超えそうです!!
今年の3月まで失業保険をもらっておりました。
そして短期のパートで得た収入があります
今年の収入の合計が97万円になります。
そして12月から仕事をすることになったのですがこのままだと10万円ほど扶養枠を超えてしまいそうです・・・
うっかりしてました・・・・
この少し扶養枠を外れると大体いくらぐらい損してしまいますか??
よろしくお願いします。
他の回答にもあるように失業保険受給中は非課税となりますので、103万円に入りません。

それ以外の部分が対象になります。

※パート収入が失業保険受給額を引いて97万だとすみません。

失業給付額を引いていない状況であれば年間103万は超えないと思います。

損・・・というか控除部分ですね。

基本的に103万という額は以下からなっています。

基礎控除・・・38万

給与所得控除・・・・65万

の合計からなっています。そのため、超えた分はその分が損しているということになりますね。

家族手当は会社から支給されているものでしょうか?

結論から言うと会社の規定によって違います。

ある会社では返還しろ、というところもありますし、別になにも言わないところもあります。

家族手当は課税対象なので当然あなた自身がもらっている場合は103万円内に該当します。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
初めて質問させて頂きま。
旦那の社会保険の扶養の再加入についてなのですが・・・
私は、今年の3月いっぱいまで仕事をしていて結婚を機に退職しました。その後、旦那の扶養に入りました。
退職後、失業保険の手続きをしにハローワークに行った時に日額が3612円を越えていたため、扶養から外れないといけない事が判りました。なので失業給付受給開始(8月の頭)に伴い扶養から外してもらい、11月の頭に受給が終了となり、妊娠も発覚したため再加入させてもらう為に旦那の会社の事務所に行ったところ、「そんなに簡単に、入れたり出したり出来ない!!もし扶養に入れるんだったら去年の収入が130万以下じゃないと入れれない」、「無収入証明書持ってきて」などと言われました。
確かに、何度も出し入れする処理は面倒だとは思いますが、再加入させてもらう事はそんなに書類などいるのでしょうか?
一番最初に扶養に入れてもらった時は特に何も言われなかったのにっ・・・て感じです。
この質問を見てる方の中に同じ様な事をされた方がいたら教えて頂けないでしょうか?お願いします。
(↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入)
健康保険の扶養認定基準は、一般には「現在の収入状況が1年間続くと仮定して、年収130万円未満であること」です。ご加入の健康保険組合によっては過去1年の収入も見る場合もありますし、他に条件が付くこともあります。
いずれにせよ、基準を満たせば認定され、満たさなければ外れる。それだけです。「そんなに簡単に、出たり入ったり出来ない!!」ですか…その担当者は、単に自分の仕事を増やしたくないから逆切れしているだけですね。

↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入
というのは、ごく一般的に有りえるパターンです。
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