失業保険について教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。

有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?

4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?

自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
あなたの計画通りに行くのなら最終出勤日が2月末なだけであくまで会社在籍は3月末なので失業保険の手続きが出来るのは4月からしかできません。
なので1か月から2か月旅行に行くとなると旅行から帰ってきてから失業保険の手続きをすることになりますよね。
そして自主退職の場合は勤続10年未満では失業保険の手続きから7日の待機期間+3か月の給付制限期間(支給されない期間)後最大で90日分しか失業保険のはもらえません。
4か月目から最大12か月目とはどこから来た日数なのかわかりませんが自主退職ではそんな日数はもらえませんよ。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社が労働基準法を違反している会社に努めて退職を余儀なくされた場合)と勘違いしているのでしょうか。
女性38歳既婚者です。子供はいません。今日も面接(多分落ちた)、その前は、書類選考で落とされ、不採用続きです。もう就職活動もしたくない気分です。失業保険は今月の半ばで切れます。私のように、焦って、受けて、落ちての繰り返しの方いますか?もう年齢で派遣の登録もできないところもある。サービス業で正社員歴18年。これが私のキャリアです。
前にいた会社は、若い子はめんどくさいし
直ぐ辞めるからと言って45歳以上の人を募集してましたよ
社長付きの秘書でしたけど

38歳だと微妙な年齢ですよね(笑)
あとちょっと若いか年寄りかって感じ
既婚者だと妊娠すると辞めちゃうんだろうなぁとか思われてしまうんでしょうね
会社も色々です
今は縁がないだけですよ
運命の会社が見つかるまでの
予行練習だと思って頑張って下さい!!
愛知県に期間従業員として働きに来ています。
3月の満期で退職します。働いてちょうど1年です。
人によっては一括で失業保険がもらえるよ。と、言う人もいます。

もらえるんですかね?
私は失業保険の手続きをして3か月後まで仕事が決まらなければもらえると思ってました。
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険に加入していた期間がないと貰えません、
倒産、解雇等の離職理由の場合は、
離職前の1年管間6ヶ月間の加入期間で貰えますが、
あなたの離職理由は契約期間満了ですから、
この条件には当てはまりません、従って今回は離職前に
雇用保険に加入していたとしても受給資格がありません
解雇について。
本日解雇通知を受けました。

職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。

無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。

今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。

お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。

だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。

この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。

明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;

これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)

遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??

内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。

長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。

労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。

しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?

即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…

会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
雇用保険の加入期間は4ヶ月です。

会社の倒産により失業しますが、
失業保険受給の対象になりますか?
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある。
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある。
のどちらかを満たしていないといけません。
前の勤め先で加入していた分を足してもダメなら受けられません。

※被保険者期間とは、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。

雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。

離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。

退職願は当然出してません。

印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。

欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。

7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。

一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。

シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
この場合は、解雇による退職にはなりません。

解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。

その前に辞めたとなると、自己退職になります。

ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。

その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。

もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
関連する情報

一覧

ホーム