失業保険について。

以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?

A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。

もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。

①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?

前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
まず、前提が間違っています。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。

どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
年金について。
会社の人から聞いたのですが、失業保険をもらったら年金の受給金額が下がる
って本当ですか?20歳くらいで会社辞めて失業保険をもらう人がいますが、
そういう人は、もう将来絶望なんですか?教えて下さ
老齢年金を受給できる人が、失業保険を受給するとその間は年金が支給停止になるということはありますが、失業保険を受給すると年金額が減るということはありません。

大きい意味で捉えると、失業保険を受給している間、国民年金保険料の免除の承認を受け、承認期間に対して10年以内に追納しなければ65歳から受給する老齢基礎年金は減額されます。失業期間がどのくらいになるのかわかりませんが、将来絶望するほど減額はないと思います。
会社を解雇されたら失業保険てすぐにくれるのですか? また給料の何割ですか? 総額か基本給に対してかも教えて下さい
離職理由が解雇なら給付制限はありませんので、

求職の手続きをしてから約4週間ほどで振り込まれます

基本手当て日額は賃金総額の1日分のおおよそ60%くらいです、

賞与は含まれません
年金と失業保険は同時に需給できないのは何故なのか?。64歳暮れに離職(事業縮小)のため、1月にハローワークに行き手続をしようと窓口へすると「失業保険を需給すると年金需給は止まります」と言われました。
どちらも、自分の給料から強制的に天引きされて少しずつ貯めた財産です。税金でのばら撒き(子供手当て等)では有りません。
今必要だから手続してるのに「65歳になれば両方出ます」と言われました、年金と失業保険との因果関係が分かりません?。
年金本部に電話したところ「10年前に政府が決めたこと」の一点張り。納得いきません、詳しく教えてください。
単純に言うと、失業給付は働く意思がある方のため。年金は退職後の生活資金を補うためです。これまでは在職老齢年金として、現在は老齢厚生年金の特別支給が受けられる状況かと思います。在職老齢年金や老齢厚生年金は、失業給付を受けようとすると全額停止されますが、これは失業給付の方が制度的に優先されるためです。

なお、雇用保険の方からもこれまで給付はあったのではないでしょうか。60歳以降も継続して勤務され、60歳時の賃金が75%以下に低下した場合、65歳まで高年齢雇用継続基本給付金が受給できます。再雇用された場合には高年齢再就職給付金が65歳まで支給されます。

再就職してから65歳以降は老齢基礎年金は全額受け取れ、老齢厚生年金(在職老齢年金)の方は支払われる報酬額との合計額が47万円を超えない限り、全額支給されます。

納得できないというお気持ちはわかりますが、年金給付と失業給付とはそもそも給付の目的が異なるものです。例えば本当は働く意思はないのに失業給付を受けつつ、更に年金給付も受けようというのは制度の悪用と指摘されても仕方がありません。そういうことを認めてしまえば、雇用保険並びに年金財政が急激に悪化し、制度の破たんを招くでしょう。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」

実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。

また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。


『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。

「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」

対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?

これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?

雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。

なぜですか?

書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。

また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。

但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。

特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。

あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。

就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。

2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。

この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。

厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。

・・・・おしまい・・・・・・

老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。

65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。

では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。

さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!

先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
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