妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?
あと失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので
月末までの10日分は次の給料で0円になるが失業保険の
計算に入るのか教えてください。よろしくお願いします。
あと失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので
月末までの10日分は次の給料で0円になるが失業保険の
計算に入るのか教えてください。よろしくお願いします。
>>社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?
健康保険、厚生年金保険に日割りはありません。
>>失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので月末までの
>>10日分は次の給料で0円になるが失業保険の計算に入るのか
意味が分かりにくいが、
たとえば、8月10日入社の場合、20日までの給与が
8月の給与が支給されます。
8月21日から9月20日までの給与は9月の給与で
支給されます。
よって、「月末までの10日分は次の給料で0円」になる
ことはないのでは、ないでしょうか。
健康保険、厚生年金保険に日割りはありません。
>>失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので月末までの
>>10日分は次の給料で0円になるが失業保険の計算に入るのか
意味が分かりにくいが、
たとえば、8月10日入社の場合、20日までの給与が
8月の給与が支給されます。
8月21日から9月20日までの給与は9月の給与で
支給されます。
よって、「月末までの10日分は次の給料で0円」になる
ことはないのでは、ないでしょうか。
65歳未満の人は失業保険と年金はどちらか一方しか受給できませんが、65歳の誕生月にハローワークで求職の申し込みをしたら両方もらえるというのは本当ですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
65歳以降は雇用保険を受けていても年金は調整されません。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
失業保険と障害者年金?????
現在、難病で、傷病手当を受けていて、まもなく終了ます。
初診日から1年6ヶ月経ったので、障害者年金を申請しようと思っていますが・・失業保険の受給延長もしてあるので、それも考えています。
医師からは軽い仕事なら初めても構わないと言われていますが・・
朝などは手足がしびれて痛み、日常生活も多少支障が有り、卵が持てなくて落としたりしてしまいます。
まともには働けないと思います。
失業保険は会社都合での退職になりますので、直ぐの受給になる為、のどから手が出るほどですが・・
この病気は治りません。
長期の事を考えると障害年金支給の審査に支障が出ると困るので、
順番、又は優先順位、それから同時申請は可能でしょうか?
同時申請はしない方がいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
現在、難病で、傷病手当を受けていて、まもなく終了ます。
初診日から1年6ヶ月経ったので、障害者年金を申請しようと思っていますが・・失業保険の受給延長もしてあるので、それも考えています。
医師からは軽い仕事なら初めても構わないと言われていますが・・
朝などは手足がしびれて痛み、日常生活も多少支障が有り、卵が持てなくて落としたりしてしまいます。
まともには働けないと思います。
失業保険は会社都合での退職になりますので、直ぐの受給になる為、のどから手が出るほどですが・・
この病気は治りません。
長期の事を考えると障害年金支給の審査に支障が出ると困るので、
順番、又は優先順位、それから同時申請は可能でしょうか?
同時申請はしない方がいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
同時申請しても大丈夫ですよ。失業保険(雇用保険)と障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は併給されます。ハローワーク、年金事務所どちらにもそれぞれ状況を説明するといいでしょう。
ただし、「まともには働けない・・・」ということだと、失業保険を受けることができない可能性があります。求職活動をすることが支給の前提だからです。(障害をお持ちであっても「やれる仕事があればそこで働きたい」というお気持ちがあることが肝要です。)
ご参考にどうぞ。
ただし、「まともには働けない・・・」ということだと、失業保険を受けることができない可能性があります。求職活動をすることが支給の前提だからです。(障害をお持ちであっても「やれる仕事があればそこで働きたい」というお気持ちがあることが肝要です。)
ご参考にどうぞ。
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