退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?

何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
私も健康保険について途中まで解答を書いて、もう一度質問を読み返していたら「年金」となっていますね。

扶養=「国民年金第3号」=サラリーマンの妻

は、健康保険で扶養されているかどうかに関わってきます。健康保険の被扶養者ならば、第3号になれます。
ご主人の健康保険組合に被扶養の申請をすると同時に、国民年金第3号加入の手続きをしてください。
第3号はご主人の会社経由の手続きとなります。

そこで、①から⑤の質問についてですが、健康保険組合の規定によりますので、質問はそちらへしたほうが確実です。

ご参考までに
②失業保険を受給している間は扶養になれないところが多いので、8/1まで遡れるとは限りません。また、9/1だとしても、申請から遡及できる期間が短い健保組合もありますので、申請は早いほうがいいです。
③過去は関係ありません。今後の収入がどれくらいになるか、です。
⑤うちでは、こういうケースの場合勤務先に「雇用証明」を作成していただいています。
・「勤務時間」「時給」などを記載してもらい、判断します。(月額10万8333円を超えると不可です。)

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失業保険はもらっていないとのことですので、
申請は8月1日から可能ですが、あとはご主人の健保組合ではどこまで遡れるか、ですね。
うちでは遡及は1ヶ月、それを過ぎると「申請書が組合に届いた日から」。けっこう厳しい・・・

書類は前職の退職日がわかる書類。
うちでは失業保険をもらっていない証拠として離職票Ⅰ・Ⅱ(もしくは「雇用保険資格喪失証」。離職票を発行していない場合はこちらが交付されます。)を提出してもらっています。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
1ヶ月の就労日数は11日以上を雇用保険加入月1ヶ月として計算します。

したがって、月10日の勤務では、雇用保険加入月数がゼロのままです。

雇用保険加入期間(退職の日から前、直近2年の範囲内)において、12ヶ月

以上の加入月数が必須条件です。

結論
加入月数を上記条件でカウントしてください。

12ヶ月以上あれば・・・受給対象となりますが、無ければ受給できません。


補足への回答
雇用保険を喪失する必要はありません。継続してかまわないです。

雇用保険の加入期間の計算上の話ですから。

一端切って、再加入でもOKです。加入条件の週20時間以上の所定労働時間

をクリアしていれば加入することになります。

ここで重要なのは・・・・実労働時間ではない、と言うことです。

雇用契約上の所定労働時間が・・・週20時間以上なのか未満なのか・・・です。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。

つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。

ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。

前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。

ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになります。

よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。

失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。

さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。

つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。

この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。

この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。

質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
雇用保険の再就職手当・就業手当について教えて下さい。
再就職手当・就業手当が支給される要件の一つとして

【離職前の事業主に雇用されたものではないこと】

というものがあるのですが、この「離職前の事業主」というのは
直近の会社のみを指すのでしょうか??

5年前までA社という派遣会社から、派遣社員として勤務しておりました。
そこを退職後、失業保険は受給しないまま別の会社で4年間勤務し、
この3月で会社都合で退職しました。
そしていま失業保険を頂きながら、就職活動をしている状態です。

ネットで仕事の検索をしていたところ、
派遣会社A社とB社で、派遣先は同じで業務内容も条件も全く同じ
という仕事を見つけました。

私としては、同じ仕事をするのであれば、
5年前にお世話になっていたA社から紹介してもらって働きたいと思うのですが、
もしA社が「離職前の事業主」に当たることによって
再就職手当や就業手当が貰えないのなら、B社へエントリーしようかと思っています。

今まで一度も失業保険を受給した事がないので
「被保険者であった期間」は、
一番最初に就職した会社の分からずっと続いています。


説明が長く分かりづらくて申し訳ありません。。。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
再就職手当については、直近で離職した、となりますので、A社⇒B社⇒C社でC社を退職した場合、C社であればダメですよ、ということです。
ただ、A社とB社が資本等で関連する事業所であれば、条件には合致しません。


さくら事務所
欠勤した日が多くて、解雇されても失業保険はもらえますか?
以前から細かなミスを注意され、部署内での移動を命じられました。
派遣です。
応じたくはないですが、指摘ばかりされていたので残ると申し出る気力もなく。
机が配置され、派遣会社の人もそうして欲しいとの事でした。
新しい場所でも同じように細かなミスを注意されています。
月に一度、二度くらい体調を崩して休みを取っています。
私も精神的、生活面でも限界ですし
会社としても困惑しているようなので
今度の契約は更新しない事を伝えました。
派遣会社の人によるとそれより前に
私の勤務態度が問題で退職という事もあるという事です。

離職票はいかなる場合でも発行されるそうですが。
失業の給付はされるでしょうか。
雇用保険の支払は1年以上あります。
回答よろしくお願いします。
質問内容からだとはっきりはわかりませんが、雇用保険支払い1年あるということは
同じ派遣先に1年いたことになるのでしょうか?その間何度か更新したということは、
派遣先と派遣元は貴方に対してそれなりに評価をしていたという判定になります。

あと契約満了前の解雇に関しては、雇用保険ではなくて、派遣元が残り日数の
給与補償する義務があります。あと契約解除にしても雇い止めにしても、「解雇理由」を
書面として貰っておくと後でハローワークに提出する際に役立つかもしれないので
貰っておくといいです(中々発行はしてくれないでしょうが・・・)

あと離職票は必ずもらいましょう。
貴方の場合「特定受給者」に該当するかどうかは微妙ですが、過去1年間保険料を
支払ってますので自己都合でも失業保険は貰えます(待機期間がありますが)
最終的にはハローワークが判定します。
あと「ミスが多い、とか、勤務態度が問題」というのはとても主観的なものなので、
(貴方がいじめにあっていたのかもしれない)貴方がおかしいと思うのなら自信を持って主張した方が
いいですよ。
欠勤は客観的に評価しやすい材料ですが、月に1,2度で体調不良ということでしたら
あまり大きな問題にはならないと思います。それでもマイナス材料ではありますので、在職期間中は
これ以上の欠勤はしないようにした方がいいです。
あと必ず離職票はもらいましょう。仮に離職票の内容が事実と相違があった場合には、
貴方はハローワークで「異議申し立て」をすることが出来ます。
詳しい情報を知りたければ(派遣元の管轄の)労働局相談窓口やハローワークの得喪課の窓口に
相談することをお勧めします。その際に、派遣契約書、タイムシート、雇用保険被保険者証などの
書類も持参してください。役所としては、貴方の派遣先での細かい人間関係よりも、書面にて
正当性を判断します。もし貴方に有利な判断をされたのならば、担当役所が派遣元に「指導」
することもあり得るので、携帯電話で派遣元に電話して、役所担当者と直接やりとりしてもらいましょう。
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
2007年10月から雇用保険法は改正されましたけど。

雇用保険を受給せず、1年以内に再就職した場合は承継とみなす、となっており。雇用保険には再就職手当も含まれており、手当を受給した時点で承継をしないよってことです。
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