退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
勘違いされているようですが、いかなる理由での退職でも失業給付(失業保険)を受けることはできますよ?

ただ、「自己都合退職」だと3ヶ月の給付制限がつき、失業給付の受給開始が3ヶ月後になるのに対し、「会社都合退職」であれば給付制限はつかず即受給開始となる、という違いがあるというだけです。

主様の場合、「契約更新を望んだにも拘わらず更新されなかった」ということですから「会社都合退職」となり、失業給付をすぐに受給することができる「特定受給資格者」に該当します。

そのためには離職票の退職理由を「会社都合退職」とすることです。

退職後は離職票をハローワークへ持参して速やかに求職の申し込み(失業給付手続き)をしてください。

leon_6541さん
今月自己都合で会社を辞める事になりました。私の場合失業保険は何ヶ月もらえますか?今の会社は2年勤め、その間4ヶ月間入院していて、傷病手当を受け取ってました。雇用保険は2年間支払ってました。
前職は1年間働いてましたが、失業保険は受け取らず、すぐに今の会社に入社しました。
この場合は、前職と合わせて3年間勤務していた事になるのでしょうか?
また入院していた期間はどうなるのかも気になります!
今の時代自ら仕事を辞めるべきではないとは分かっていますが、既に決めた事なので前向きに新しい仕事を探す予定です。
どうぞ宜しくお願い致します!
雇用保険は離職前に2年間に12ヶ月(1年)以上の被保険者期間があれば受給は可能ですので大丈夫ですよ。

但し、すぐには受給は出来ませんよ。
退職後に、まず会社から離職票のク交付を受け離職票等の必要書類をハローワークに提出して失業状態が認定されれば受給資格者となります。
申請から7日間は待機期間、そこから3ヶ月の給付制限期間(自己都合退職なので制限が付きます)があり、最初に手当が支給されるまでは、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※給付制限期間1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが、再就職ができれば、再就職手当の受給が可能ですので早く次の仕事を見つけられるといいでしょう(給付制限2ヶ月目からはハローワーク以外の求人から就職でも可能です)
9月から留学する場合失業保険ってもらえないですか?
6/16に退職して、9月から10ヶ月留学します。
その場合、来年の6/16に申請を出して失業保険をもらうことって出来るのでしょうか?
それとも今先に申請を出したほうがいいのでしょうか?
失業手当をもらえるのは退職後1年間です。
よってすぐに申し込み、給付期間を延長してもらわなければいけませんが、留学がその理由になるかどうかはハローワークに確かめたほうが良いでしょう。
教育訓練給付制度についてご質問します。
今年いっぱいで会社が倒産します。会社都合なのですぐ失業保険がもらえます。予定では90日分らしいです。この期間内に小型移動式クレーン、玉掛け、整地免許取るつもりです。3つで13万ぐらいかかります。これの20%返金されますでしょうか?
>これの20%返金されますでしょうか?

① 支給要件期間(離職前の雇用保険被保険者期間だった期間)が3年以上ある
*ただし 初めて教育訓練給付金を受ける場合は1年以上
② あなたが受講する資格コースが教育訓練給付の対象になっている
*教習所、資格コースによっては対象になっていないこともある
③ 講習の全課程を修了して、修了して1ヶ月以内に修了証等の必要書類一式を揃えて管轄ハロワに教育訓練給付金支給申請手続きをする

以上の3点を全て満たせば 受講のために支払った金額の20%が支給されると思う。特に②は 事前に教習所に確認してから受講申込みをしましょ。

なお 失業給付(あなたの場合 所定給付日数90日)とは全く関係なくて、離職して(=雇用保険の資格喪失して)1年以内に受講を開始すれば大丈夫だよ。
失業保険の個別延長について教えてください。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?

ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。

友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。

認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。

大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
訓練延長給付が受けれなかった話は職安に言ってもう一度確認してみてはどうでしょうか。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
失業保険について聞きたいのですが・・・

明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
大丈夫でしょう?
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。

1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。

うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。

途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
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