失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。

その辺りの仕組みがよくわかりません。。

9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??

ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?

転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。

制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
失業保険についての質問です。少し、急ぎです。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。

アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。

<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)

<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在

去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
現在、失業保険受給中の者です。

まず、給付額についてですが「原則として離職した日の直前の6ヶ月に
決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50%
から80%」だそうです。会社都合か自己都合かで計算が変わるものでは
ないです。ちなみに日給1万円では5705円の支給になります。

アルバイト雇用という事ですが、雇用保険はかけていましたか?
6ヶ月以上かけていれば失業保険は支給されますが退職理由が
「会社都合」か「自己都合」かで受給開始日が変わります。
倒産や解雇など特別な理由がない限り(契約更新されないでは)
会社都合にするのは難しいと思われます。
自己都合だと受給開始まで待機期間というものがあり実際の受け取りまで
3ヶ月かかるのですが(会社都合は1週間後から支給)受給者がケガや病気
で健康に働ける状態ではない場合に受給期間が延長される
(完治するまで受給されない)場合もありますので一度ハローワークに
相談された方が良いと思います。

わかりにくい説明かもしれませんが参考になれば幸いです。
最後にお体大事になさってくださいね。
同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。どのような手続きがベストですか?
十三ヶ月間契約で仕事をしていました。
その後、同じ会社で契約期間満了後の二週間後から約二ヶ月の契約で仕事をしています。
二ヶ月間の仕事終了後は失業保険を受給する予定です。
ハローワークに聞いたら二ヶ月間働いた証明が必要と言われました。
どうして必要なのでしょうか?
会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?
ハローワークに二ヶ月間働いた証明が必要と言われた理由は、ハローワークがあなたの失業保険の受給金額を決める時に、一番最近勤めていた会社から6ヶ月さかのぼった給料の送支給額から計算して一日あたりの受給金額を決めるためです。

ちなみに失業保険の1日当たりの貰える金額は、6ヶ月さかのぼった給料の総合計から計算した日給の5~6割程度です。また、どんなに沢山稼いでいても、支給される最大金額は、7000円程度に決められています。


次の質問>>会社からは二ヶ月間だけ雇用保険に加入しても良いといわれました。加入したほうがよいですか?

回答>>加入したほうがいいです。少しでも長く加入しておいた方が、わずかでも受給金額が多くなるからです。


あと、失業保険の受給資格は質問者様の場合、契約期間満了後に仕事がなくなり、契約更新をしてくれない状況になり、やむなく仕事ができない状態にならないと失業保険はすぐに貰えません。
さらにその場合、会社都合で退職したという証明書を会社から貰わないとだめです。

・・・・まあおおまかに説明するとこんな感じですが、失業保険は受給制約が多いし、貰える金額も少ないので、最終的な手段として考えた方がいいですよ。

なので、転職するなら、二ヶ月の契約の間に、次の仕事を見つけたほうがいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム