会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。
その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません
会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。
傷病手当を現在請求しております。
8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)
失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。
この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?
傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)
宜しくお願い致します
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。
その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません
会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。
傷病手当を現在請求しております。
8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)
失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。
この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?
傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)
宜しくお願い致します
1カ月の間に、
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。
その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。
なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。
そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。
これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。
今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。
傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。
傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。
その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。
なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。
そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。
これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。
今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。
傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。
傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
会社都合退職は、人員削減などの理由によって労働者を退職させたり、労働者が自ら退職届を提出しても、賃金の不払いや劣悪な労働条件など会社側に理由があると認められる場合はこれに含まれますが、それ以外は自己都合退職と認定されます。
冷たい言い方になりますが、特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
冷たい言い方になりますが、特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
雇用保険受給資格者証について…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
元の会社の離職の際に受けていた失業給付で『再就職手当』を受給しているのならば、その時点で受給資格者証をハローワークに提出していることは間違いありませんね。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
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