失業給付について
来月より扶養から抜けて失業保険を受給しながら就職活動をするつもりで
おりました。ですが、先日知り合いより11月からパートで働かないかとの話を
いただきました。パートの時間は週に隔週で24時間と19時間の労働なので
、受給資格がないとハローワークに問い合わせたら言われました。
(そもそも、内定しているので申請もできないとのこと)
ただ、パートの雇用期間も2か月くらいかもしれないし、もっと伸びるかもしれないし
わからない状態なのです。
やはり受給できないのでしょうか?
または、その後、2か月だった場合、受給できるのでしょうか??
来月より扶養から抜けて失業保険を受給しながら就職活動をするつもりで
おりました。ですが、先日知り合いより11月からパートで働かないかとの話を
いただきました。パートの時間は週に隔週で24時間と19時間の労働なので
、受給資格がないとハローワークに問い合わせたら言われました。
(そもそも、内定しているので申請もできないとのこと)
ただ、パートの雇用期間も2か月くらいかもしれないし、もっと伸びるかもしれないし
わからない状態なのです。
やはり受給できないのでしょうか?
または、その後、2か月だった場合、受給できるのでしょうか??
質問者さん、雇用保険(失業保険)というものは職についている人や職が決まっている人は失業状態ではないということで支給対象にはなりません。これは全国共通です。
ただし、2ヶ月程度パートをしてそれが終わってからなら手続きして、受給は可能ですが、あくまでも働く意思があって求職活動をすることが条件になります。
ただし、2ヶ月程度パートをしてそれが終わってからなら手続きして、受給は可能ですが、あくまでも働く意思があって求職活動をすることが条件になります。
現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険の『再就職手当』について
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
再就職手当の支給は1回限りです。
なお、再就職手当の受給の際には、様々な条件が絡んできます。
まず、過去3年以内に再就職手当を受給したことがあるならば、
再就職手当を受給することができません。
また、待期期間満了後の1ヶ月以内については、
ハローワークや職業紹介事業者(リクルートエージェントなど)の紹介により、
内定を頂き、転職できたことが、支給要件に入ってきます。
もし、この期間内に、自分の力で職業を見つけたのであれば、
仮に、失業保険の手続きをしていたとしても、
再就職手当を受給することができません。
さらに、所定給付日数が45日未満になりますと、
再就職手当を受給できなくなってしまいます。
(雇用保険法で、就職日の前日における支給残日数が、
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であることが求められるため。)
以上の点については、要注意して下さい。
場合によっては、受給できなくなってしまいますので…。
なお、再就職手当の受給の際には、様々な条件が絡んできます。
まず、過去3年以内に再就職手当を受給したことがあるならば、
再就職手当を受給することができません。
また、待期期間満了後の1ヶ月以内については、
ハローワークや職業紹介事業者(リクルートエージェントなど)の紹介により、
内定を頂き、転職できたことが、支給要件に入ってきます。
もし、この期間内に、自分の力で職業を見つけたのであれば、
仮に、失業保険の手続きをしていたとしても、
再就職手当を受給することができません。
さらに、所定給付日数が45日未満になりますと、
再就職手当を受給できなくなってしまいます。
(雇用保険法で、就職日の前日における支給残日数が、
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であることが求められるため。)
以上の点については、要注意して下さい。
場合によっては、受給できなくなってしまいますので…。
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