年次有給休暇について質問です。
工場勤務ですが仕事が減った為、会社都合で臨時休業を社員交代で取得させらています。
ところが、来年より臨時休業の取得は無く、指定休日→年次有給休暇の優先順位で取得すると会社からの説明を受けました。
このような休業日については、既に労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、その日について年休を与えなくてもよいとするのが原則(休業日には年休を充てられないの原則)と思うのですが、会社側の理由で半強制的に年次有給休暇を習得させるのは違法ですか?
組合との労使協定が結ばれていれば合法となるのでしょうか?(結ばれているかは不明です)

というのも、この工場、もうすぐ閉鎖し従業員全員解雇されます。退職後の失業保険を考えての会社側の処置かも知れませんが、出来ればこんな事で消化せずに就職活動やインターンシップで使用したいと思っています。
「有給休暇の計画的付与」というのがあって、会社と労働者代表(労働組合があれば組合)とが労使協定を結べば、有給休暇の日数のうち、5日以上を自由に使えるように残して、残りを指定の日に与えることが出来るというものです。
違法ではなく、有給休暇の取得率を上げるためにむしろ役所からは歓迎されているのです。

臨時休業だと60%しか給与し払われてなくないですか?有給だと100%支払いなのでまだマシ、という見方も出来ますが。
工場閉鎖とのこと、ご事情はお察しいたします。
この恋は終わってしまう?
付き合って2年になる彼女がいます。

現在、彼女は職業訓練中(旅行関連)でもうじき訓練校を卒業します。
卒業後には派遣で添乗員をやりたいと言っており、
先日、今後について話した時、
卒業したら田舎に帰って添乗員をやると言い始めました。

現在は都市部にお互い一人暮らしをしておりますが、
(ちなみに彼女と私は同じ同郷です。)
彼女は今いる都市部では、派遣添乗員の給料では一人で家賃払って生活できないので、
親元に戻って「やりたい仕事(添乗員)」をすると言っており
これを機に別れたいという話になってきております。

彼女は貯金が一切ないので失業保険が切れると同時に
もう生活できない状態に陥ってしまうらしいので、
すぐにでも田舎に戻らないといけない厳しい状況みたいです。

そこで、ひとまず私のところで一緒に暮らして
仕事の多い都市部でとりあえず「添乗員」やってみてはどうだと、
提案しましたが、私は零細企業に勤めてますので福利厚生が悪く、
社会保険がない状態では、一緒に住むことは彼女の親が許さないとのことで、
彼女のほうから却下されました。

又、私自身も彼女がやりたい「添乗員」という仕事について
色々調べてみましたが、業界自体がかなり激務で大変そうな上薄給という待遇らしいので
そこに飛び込んでいくのは止めたい気持ちでいっぱいです。
彼女も、訓練校で色々情報は聞いているらしく、
彼女自身手に職を持っておりますので最悪、
「添乗員」の仕事が合わない場合は
元の職に戻るようなことも言っておりました。

色々と説得をしてみましたが、
彼女自身はどうしても一度挑戦してみたいの一点張りで、
もうこれでおしまいかなとも思っております。
私自身は彼女のことは好きですので正直別れたくありません。
近い将来結婚したいと考えておりました。
彼女も私の事は嫌いになった訳ではないけど、
自分のやりたいことを一番に考えてこういう別れ話を
切り出したと話してました。

なんとか別れ話を回避できる方法などないでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
私もいま遠距離ですけど、なんとかやっていけますよ??
お金はかかりますけど・・・
できれば別れてほしくないです・・・
私も今やりたい仕事があり、今の所転職を考えています。
彼女の故郷は遠いですか??
失業保険について
昨年の三月に病気が理由で退職しました。
症状が改善してきたのであと二、三ヶ月もすれば社会復帰できそうなのですが、仕事をする意志があれば退職後十一ヶ月経っても失業保険の請求をして給付してもらう事はできますか?
無理なはず。

確か病気を理由に退職した場合、給付起源の延長の手続きを、予め行っておく必要があるはずです。
その手続きを行っていないと、病気を理由に辞めたとしても、辞めた翌日から1年しかないはずです。
失業保険、給付金について、どうも腑に落ちないことがありまして‥‥
ハローワークの説明がイマイチわからず、質問することにしました。
わかる方、いませんか?


私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。
そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。
失業給付金って、4月から7月に働けなかった分が払われるのでは‥??
訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

無知ですみません‥
どうも、もやもやしてしまって‥‥お願いします
>>私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
>>4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。

貴方様は給付制限が有る方ですか。無い方ですか。
有る方の場合、4~6月は給付制限なのでこの期間は失業給付は貰えません。

>>しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。

「認定されませんでした。」とありますが、「雇用保険受給者のしおり」に記載の求職活動を行いましたか。また、定められた失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受けていますか。
これらがないと失業認定されませんので、この期間の失業給付はされません。
失業認定についても、「雇用保険受給者のしおり」に記載がありますので、ご確認ください。


>>そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。

職業訓練に通うと失業給付と手当が支給されています。


>>訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
>>失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

日本には失業保険という制度はありません。
失業給付の基本手当日額は、毎年8/1に見直されます。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
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