失業保険について質問です。
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
67歳の父の失業保険についてです。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
65歳以降に離職した場合は、通常の「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。
ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。
給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。
ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて
給付してもらえないでしょうか?
ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。
夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。
それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。
ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。
ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。
給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。
ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて
給付してもらえないでしょうか?
ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。
夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。
それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。
ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
都道府県の職安により、アルバイトの申請の仕方は若干違うようですが、私の県では、20時間以上のアルバイトは就職とみなし、給付制限期間中でも、就職届けを提出します、給付制限後も、就職してるため退職証明を提出しないと、日当は支給されまん。
また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
まず、夫の扶養ということなので出産すれば出産育児一時金は支給されます。その後、育児休業を開始すれば育児休業給付金の支給が始まります。出産手当金は健康保険の被保険者でないと支給されません。また、育児休業給付金を支給されている間は基本手当は支給されません。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
短期の仕事をするとその期間は失業状態ではなくなってしまいます。よって失業手当が減額されます。なおそれを申告しないと大変なことになります。
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