失業保険をもらっている間の求職活動は、4週間のうち2回以上必要というのは、求人への応募以外にどんな事があてはまりますか?
新聞の求人欄を見るだけでは認めてもらえないのですよね。
職安に行って認定日とかに、
職安の入り口とかによくある、日刊求人票見たいのを持って来るだけで就職活動していると認められます。
【急ぎです!】失業保険、職安での相談についてです。
失業保険を需給しているのですが、職安への訪問は、
初回は、説明会で1回のみでOKといわれました。
今回2回目は、2回以上職安へ行かなければいけないですよね?
認定日に「今日の分が1回分になります」といわれました。
つまり、二回以上ということは、あと1回行けばOKということですか?
それとも、以上ということはもう一回~行かなければなりませんか?
ちょっと混乱しています。
認定日の1回のほかに、1度職安には行っています。
なので2回は行っているのですが、もう一度行くべきか困っています。(以上の使い方がよくわからなくてorz)

すみませんが教えていただけると助かります。
『追記』
何も理解できてない方が
回答しているのは
残念に思います。

一回目の認定日は
初回講習が活動実績
となりそれだけで
良かったはずです。
(初回認定は
1回の活動実績で良い)


2回目以降の失業認定は
2回の活動実績が
必要になります。

質問者さんの話の
ように
窓口で担当職員に
職業相談をし
受給資格者証にハンコを
押して貰えば
それが一回の活動実績
となります。

ただしパソコンで求人検索しただけでは
活動実績にはならない
し認定日も活動実績
にはならないという事です。

ハローワークに
行って活動実績を
作るためには
先の職業相談、職業紹介
ビデオセミナーの受講、
個別セミナーの受講
などが必要です。

質問者さんの文の内容
を見ますと
既に2回目の失業認定
に必要な活動実績を
1回行っているよう
なので(職業相談)
あと1回認定日までに
活動実績が必要に
なります。

とりあえずビデオセミナーの受講なんかどうでしょう?
ハローワーク受付で
予約応募できます。
週に1日、午前と午後
2回あります。

40分程度のビデオを
観るだけで
1回の活動実績となり
受講証明証が貰えます。

それを認定日に
失業認定申告書と
一緒に提出すればいいの
です。

仮に次回認定日までに
時間が無く
活動実績が1回だけ
となってしまっても
失業認定を受けられ
基本手当の受給が
認められる場合が
あります。

あくまでも2回と
いうのは原則であり
認定するかどうかは
担当の職員次第
なんです。


きっちり2回じゃないと
認定しない人も
いれば1回でも
認定を決定する人も
います。

その裁量は現場の
職員にあります。

参考になればと
思います。
会社を自己都合退職したあと、これから失業保険を受給することになる者です。
沼津市のハローワークでPC閲覧後に、候補会社をプリントしましたが、これは『求職活動』として認められるかどうか教えて下さい。
質問(1)
ハローワークでPC検索をし、希望条件に近い会社の詳細をプリントアウトし、比較検討する為に持ち帰りました。
これは、『求職活動』とは言えない?・・・どうか、教えてください。

質問(2)
応募する時や面接等に少しでも有利になるような内容の講座やセミナー等・・・失業保険認定の為の『求職活動』とカウントして貰えるものを受講したいです。
静岡県東部で6月末以降に開催予定の講座やセミナー等をご存知でしたら教えて下さい。
質問1
ハローワークでPC検索をして、求人をプリントアウトし、そのまま帰ると求職活動になりません。
帰る前に、受給資格者証を受付に提示し、この求人について検討してみますと申し出ることで、求職活動と認められます。

質問2
それぞれの地域で「就職支援セミナー」というものを月に数回開催しています。
内容は、履歴書・職務経歴書の書き方、面接の受け方など
詳細・日程については、ハローワークに問い合わせしてみて下さい。
沼津地域でも、当然開催しています。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。

来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。

②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
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