出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
失業保険の受給延長中の者です。
現在、子供が1歳で、2歳か3歳位になったら失業保険を受給しながら就活をしようと考えています(現在、子供は私が見ています)。
しかし、一時的に働かなくては
ならない状況になったため、一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
>一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?

「受給期間の延長」は育児等の理由で「働けないこと」が前提です。
一時的にしろ「働ける」のであれば、ハローワークへ伝えた方がいいと思います。

>また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?

就職活動をするということは、「働ける」ことになります。
つまり、失業給付の受給資格決定手続きができることになると思います。

質問の内容だけでは、詳細な状況が分かりません。
断定した回答がここではできません。
ハローワークにお電話でも確認した方がいいかと思います。
旦那の会社が破産宣告をしました。
最初は他の会社に売り渡す際そのまま残って働けるとゆう条件だったのが売り渡す側の会社はそんな事は聞いてないっと言われ社長の嘘だったと判明。
突然の話なので8月31日まで働いていたのですが社長側の契約違反とゆうことで9月分の給料は貰えるとゆうことになりました。
その後お互い弁護士を立てて話し合いの場を設けようとしましたが、社長はずらして出てこなかったりでのびのびにされている間に社長が破産宣告してしまいました。
すると、破産したので今月分の給料も出せないし退職金もあまり出ないとのこと。
裁判の準備などで失業保険の手当てもしてもらえず、今月は給料が出ると思っていたのに何の収入もなくなってしまいました。
街頭でビラ配りやプラカードを持って抗議活動をしていたのにこちら側には何のプラスにもならずでした。
社長を訴えて賠償金などを取れるんでしょうか?
何か良い策がありましたら教えて下さい!!
社長が自己破産をし、会社も破産をしたという事でしょうか?いずれにしてももらえる事は出来ません。もらえるとしても資産を整理した時に、人件費の優先順位は抵当権の次に高いので、その分だけという事になります。(しかし、銀行等が不動産の抵当権を設定しているなら、銀行が全部持っていきますし、税金とかの負債があるならそちらが優先されるので実際には、従業員は泣き寝入りです)

未払い賃金立替制度というものがあります。9月分の給与は8月31日までの給与という事でしょうか?それとも解雇手当という事でしょうか?8月までの給与なら9月分の給与と退職金の8割が国から支払ってもらえます。(厳密には立替てもらえます)解雇手当なら退職金のみの8割です。年齢によって上限がありますが・・・

いずれも労働基準監督署にご相談にいく事ですね。失業保険の申請もご一緒にご相談下さい。給料明細や退職金規定も準備しておくといいでしょう。会社の弁護士(代理人)の氏名や連絡先も準備しておきましょう。

しかし、質問者さまも弁護士を立ててるのなら、この制度ぐらい知っているはずなのに。。。なんで助言してくれなかったのでしょうね???
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。

今日付け(2月29日)に会社を辞めます。

一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。

会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?


今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。


受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)

代理でも手続き可能なのでしょうか?


よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
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