最近揚げ足取る人や過ちに対して追い討ちかける人が減ったと思いませんか?
90年代はかなりそんな人が多くて、非常に素直になるのが怖かった時代でした。
私は当時20代で引きこもり状態から立ち直ろうとしていた時期でもありましたが、時代のせいでしょうか?それとも引きこもり状態だってことで敢えて厳しく接していた人が多かっただけでしょうか?
今は40間近にして失業保険貰いながらあの頃みたいに暮らしていますが、それで責め立てたりする人や自分勝手な言動を浴びせられたりする人はあまりいません。
90年代はかなりそんな人が多くて、非常に素直になるのが怖かった時代でした。
私は当時20代で引きこもり状態から立ち直ろうとしていた時期でもありましたが、時代のせいでしょうか?それとも引きこもり状態だってことで敢えて厳しく接していた人が多かっただけでしょうか?
今は40間近にして失業保険貰いながらあの頃みたいに暮らしていますが、それで責め立てたりする人や自分勝手な言動を浴びせられたりする人はあまりいません。
90年代と言えば、バブル崩壊から不景気に真っ逆さまの時代ですね。皆、劇的に変わる社会情勢についていけず、イライラしていたんじゃないでしょうか。
今は日本全体が不景気にもなれ、一億総底辺のような社会になっていますから、多少のことでは責める人も、また責められる人もいないんでしょうね。
私も去年の今頃は失業保険貰いながら職業訓練に通っていました。今は市役所で臨時で働いています。勉強のかいもあり、4月からは県で正職員として働くことになりました。
世の中、まだまだ捨てたもんじゃないですね。お互い頑張りましょう。
今は日本全体が不景気にもなれ、一億総底辺のような社会になっていますから、多少のことでは責める人も、また責められる人もいないんでしょうね。
私も去年の今頃は失業保険貰いながら職業訓練に通っていました。今は市役所で臨時で働いています。勉強のかいもあり、4月からは県で正職員として働くことになりました。
世の中、まだまだ捨てたもんじゃないですね。お互い頑張りましょう。
今年30年間勤めた会社を早期退職しました。
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
質問者さんに少し認識の間違いがあるようです。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。
できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。
早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。
できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。
早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
失業保険を給付されている方は、再就職した時にハローワークから「就職祝い金」を頂けると聞きました。
さて、その金額を教えて下さい。
さて、その金額を教えて下さい。
質問の再就職手当は誰でももらえるわけではありません。
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数がなければ該当
しません。
金額としては給付基礎日額×支給残日数×60%です。
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数がなければ該当
しません。
金額としては給付基礎日額×支給残日数×60%です。
失業保険の受給についてぜひお知恵を貸してください。
私は今月の19日が初回認定日で、来月の1日から職業訓練校に通うことになっています。
給付制限期間が発生しないので、今月末は待機期間が明けた日から初回認定日
までの分が支給されるのはわかるのですが
12月は11/20~12/31までが翌月の15日付近に受給されるのでしょうか。
訓練校に通う場合はどうなるのかイマイチ不明なのでどうぞご回答をよろしくお願い致します。
私は今月の19日が初回認定日で、来月の1日から職業訓練校に通うことになっています。
給付制限期間が発生しないので、今月末は待機期間が明けた日から初回認定日
までの分が支給されるのはわかるのですが
12月は11/20~12/31までが翌月の15日付近に受給されるのでしょうか。
訓練校に通う場合はどうなるのかイマイチ不明なのでどうぞご回答をよろしくお願い致します。
職業訓練校に通っても変化は無いです。28日周期です。
尚、認定日には訓練校に通っているので、行く必要は無いです。
訓練校から説明がありますので安心して下さい。
尚、認定日には訓練校に通っているので、行く必要は無いです。
訓練校から説明がありますので安心して下さい。
失業保険を一回目もらった後に再就職しましたがあわずにすぐやめました。離職状況証明書とはハローワークで失業保険の給付をもらう時にやめた確認をとるために必要な書類ですよね!?会社にいっ
たら1ヶ月かかるとかいわれてはやく働きたいしもう失業保険は諦めようとおもってます!失業保険以外に離職状況証明書をもらわなかった場合にほかに転職して困ることとかあるんでしょうか?
たら1ヶ月かかるとかいわれてはやく働きたいしもう失業保険は諦めようとおもってます!失業保険以外に離職状況証明書をもらわなかった場合にほかに転職して困ることとかあるんでしょうか?
失業手当の給付を再開しないのであれば特に離職状況証明書は必要ありません。(手続きも必要ありません。)
確かに一ヶ月は長いですね。
ただ支給残日数がまだ残っている状況ならハローワークで一度相談されてはいかがでしょうか。
再就職活動頑張って下さい。
確かに一ヶ月は長いですね。
ただ支給残日数がまだ残っている状況ならハローワークで一度相談されてはいかがでしょうか。
再就職活動頑張って下さい。
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