失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
会社都合で失業保険をもらう者です。

失業保険手続き→4/12
初回説明会→4/23
失業認定日→5/11

この場合、給付は
何日分になりますでしょうか?

待機期間終了日翌日?認定日前日

いうことなので
22日分で合っていますでしょうか?
「待期期間」です。

答えようがありません。
・待期期間の完成日がいつであるかが分からない。
最短で4月18日であるということが言えるだけです。

・失業していた日が分からない。
手当の支給対象になるのは失業していた日です。
手当の対象期間は22日間でも、そのうち何日が失業していたかは5月11日に確定することです。
昨年11月末に2年半務めた会社を会社都合でリストラされ、失業保険の給付(90日)を受けていたのですが、
1月末に緊急雇用(財団法人)の仕事に臨時採用(3月末までの有期雇用)となりました。
失業保険のほうが緊急雇用の賃金より多いのですが、毎日退屈だったのと緊急雇用先で何か次に繋がるものがあるのでは?
と思い働いています。
3月末で契約終了となった場合、失業保険(90日分の残り44日)は受け取れるのでしょうか?
失業保険をもらえるとすると、個別給付延長(60日)はどうなるのでしょうか?

ちなみに緊急雇用先の勤務時間は8:30~17:00(実働7時間半)の週5日です。
期間は1月30日から3月31日までです。
社会保険は緊急雇用先で初出社の際加入しました。
受給出来ますし、個別延長給付の対象です。
失業給付金の受給期間は1年で、その間に新たな受給資格を得た場合は(会社都合や特定理由で6ヶ月雇用保険の被保険者期間を得て退職)、11月末退職の受給資格はリセッットされます。
2ヶ月の就業では雇用保険に加入したとしても、新たな受給資格を得ませんので、11月末の受給資格は1年間生きている訳です。
ただ、受給資格証を返却するのは珍しいと思います、受給期間内は就職しても、自分で保管するのが基本です、色々なハローワークがあるのですね。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。

また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。

働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。

しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
健康保険について。

3月で退職して次の就職が決まっておらず現在フリーター(バイト)状態です。

そこで質問なのですが

1、国民健康保険の申請をした場合、保険料は就職していた前年の
収入から算出されるのでしょうか?

2、国民健康保険の申請をしない(未加入状態)で半年後に就職が決まり社会保険に加入した場合、未加入の半年間の保険料を遡って支払いとなるのでしょうか?

3、2の場合で遡って支払いする場合の保険料はいくらになるのでしょうか?
国民健康保険に加入していた場合に支払うはずだった金額を支払うのでしょうか?

4、失業保険の申請をする予定ですが、保険料には一切関係しないでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m
1今年度(6月から)の保険料は去年の所得で計算されます。
2なりません。
加入手続きをしないなら役所には分かりません、告げ口されれば別ですが…。
3 2で回答済
4関係しません。(雇用保険は非課税所得)
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