就業手当・再就職手当について
次のような場合どちらかがもらえるでしょうか?
昨日、失業保険の手続きにハローワークに行き、
説明会が12月4日で初回認定日が16日なのですが、急遽来週からアルバイトをする事が決まりました。
時間は一日5時間位で週4日程度働くつもりでいます。雇用期間は定めなしで、雇用保険には加入しません。

この場合、就業手当か再就職手当のどちらかをもらう事は可能でしょうか?
また資料を見ると条件には待機期間が経過した後に就業または再就職したものとあるので、11月18日(水)に、ハローワークに離職票を提出した場合、いつからアルバイトを始める事ができますか?
不正受給にはなりたくないし、アルバイトだけでは厳しいので、全くもらえないより少しでも何か手当がもらえるなら助かるので、失業保険に詳しい方、アドバイスお願いしますm(__)m
解雇等の会社都合での退職で給付制限ナシなんですね。

待機期間は11月24日までです、25日からは就労可能です。

アルバイトでは再就職手当は無理ですね、就業手当になります。
就業手当は再就職手当よりかなり低い給付ですよ、就業日×30%×基本手当日額(上限1,752円)

【補足】
週4日以上20時間以上だと、失業状態からは外れ就労状態とされ、受給は無理ですね。
年末調整について教えてください。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。

主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書

の紙を貰いました。

分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)

②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?

③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?

分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
1)生命保険料控除証明書はそれぞれで使用してかまいません。
しかし、あなたは給与が103万円以下なのでもともと所得税は0ですので意味はありません。住民税に関係するかもしれませんので、一応出しておきましょう。

2)平成22年分の間違いです。21年分は今となっては無意味です。

3)それで良いです。(22年分ですが。)
失業保険についてお伺いします。

3ヶ月間の待機期間中にアルバイトなどをしたら、
職安からもらった用紙に○の記入をする!との事を職安から言われました。
○をつけたら月に8日くらいのアルバイトならしてもよいのでしょうか?
3ヶ月も待機期間があったらみなさんはその間どうやって生活していらっしゃるのでしょうか?
待機期間は7日間です。
3ヶ月というのは、自己都合で退職した人の給付制限期間といいます。

「○をつけたら」ってのが何のことだかよくわかりませんが、
給料をもらうもらわないにかかわらず、
働いたら働いた分だけ失業保険は減ります。
働いた=失業保険0になるわけではありません。

私は現在給付制限中で3ヶ月目ですが、
前の仕事の貯蓄で暮らしています。
来月から働きます。

職安からいただいた冊子に一度すべて目を通すことをおすすめします。
失業保険って会社が負担して出すのですか?そうでないならば、無理やり自主退職したように見せかけるとかする意味がわからないのですが。
失業保険の支払いが失業者に給付される、お金の事言ってるのであれば、ハローワークが支払います。
会社が、自己都合にする理由は、会社都合による退職だと、労働者の承諾が無ければ、不当解雇になるし、承諾ありで会社都合退職にしたとしても、一定期間、新たに雇用しても助成金などの申請ができなくなります。
また、会社都合退職が余りに多いと、監査が入る事もあるようです。
自己都合退職の場合には、助成金の申請が出来なくなるなどの問題がないです


>会社が、会社の面目を守るために、会社都合でやめさせたくない、と言うことなのでしょうか・・?
簡単にいってしまうと、そうなります。
自己都合退職なら、一応の面目が経つし、会社にとっては、あとから不当解雇と訴えられたときに、本人の直筆の辞表があると、裁判が有利になりますからね。
まあ、契約期間満了であれば、不当解雇にはならないことが多いですが、その契約期間満了での退職に対して、労働者へいつ通知したかによっては、解雇予告手当の支払いが発生する場合があるので、その対策は考えられます。
期間の定めある契約場合でも、契約期間満了による会社都合退職の場合には、1か月以上前に通告する必要があります。
まあ、解雇予告が必要みたいなものです。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。

その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?

以上。

色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
○すぐに働けないと思いますので、退職したら離職票をもらって、延長の手続きをして下さい。基本的には本人申請ですが、無理な場合は委任状(ハロワにあります)で代理で申請も出来ます。最長で3年延長が出来ます。

○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。

○該当します。

○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。

補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
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