長文です)今月末でパートの契約が終わります。半年ごとの更新でしたが、次の契約は「仕事が入らないためできない」と言われ、期間満了とのことです。
この場合失業保険は一週間待機後にもらえると前回の質問の時に教えてもらいました。
現在子供を保育園に預けていますので、1ヶ月~2ヶ月の間に仕事に就かなければ退園させられるので、結局失業保険は1ヶ月分位しかもらえないと思います。
それなら今回はすぐに自分で職をさがして次職場に雇用保険にいれてもらって期間をプラスしてもらった方がいいかとも思います。
次は扶養範囲内で働きたいので、今すぐにでも主人の会社の保険にいれて貰いたいのですが、今のパート先から健康保険、厚生年金のみを抜いてもらう事はできないのでしょうか?
30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?
今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?
まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いします
この場合失業保険は一週間待機後にもらえると前回の質問の時に教えてもらいました。
現在子供を保育園に預けていますので、1ヶ月~2ヶ月の間に仕事に就かなければ退園させられるので、結局失業保険は1ヶ月分位しかもらえないと思います。
それなら今回はすぐに自分で職をさがして次職場に雇用保険にいれてもらって期間をプラスしてもらった方がいいかとも思います。
次は扶養範囲内で働きたいので、今すぐにでも主人の会社の保険にいれて貰いたいのですが、今のパート先から健康保険、厚生年金のみを抜いてもらう事はできないのでしょうか?
30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?
今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?
まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いします
Q.今のパート先から健康保険、厚生年金のみを抜いてもらう事はできないのでしょうか?
A.会社として週30時間未満に契約が変更した、ということであれば喪失できますが、残念ながら「夫の扶養に入りたいから」という理由で喪失はできません。会社に相談してみてください。
Q.30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?
A.あなたの被保険者期間はわかりませんが、自己都合退職と会社都合退職の場合、給付日数や給付までの給付制限の有無が異なってきます。
Q.今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?
A.今の職場を退職してから1年以内に雇用保険に加入しますと、被保険者期間は継続されます。よって、今までの加入期間は無駄にはなりません。ただ、1年を超えてしまうと、そこで被保険者期間はリセットされるため、また1年目からの日数のカウントになります。
さくら事務所
A.会社として週30時間未満に契約が変更した、ということであれば喪失できますが、残念ながら「夫の扶養に入りたいから」という理由で喪失はできません。会社に相談してみてください。
Q.30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?
A.あなたの被保険者期間はわかりませんが、自己都合退職と会社都合退職の場合、給付日数や給付までの給付制限の有無が異なってきます。
Q.今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?
A.今の職場を退職してから1年以内に雇用保険に加入しますと、被保険者期間は継続されます。よって、今までの加入期間は無駄にはなりません。ただ、1年を超えてしまうと、そこで被保険者期間はリセットされるため、また1年目からの日数のカウントになります。
さくら事務所
再就職手当の支給について教えてください。
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。
給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間については、職業安定所または職業紹介事業者の紹介、または民間の職業紹介事業者の紹介により就職したものであることありますので、就職日以前の3年間に再就職手当、又は常用就職支度金の支給を受けていないこと、再就職手当の申請後すぐに離職していないこと等の要件を満たせば再就職手当ての支給対象となります。
失業保険について 私は小さなお店をやっています。先日スタッフから独立するので退職したいと言われました。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
雇用保険(失業保険)は退職の翌日から支払われる事はありません。
会社都合等の離職でも給付が始まるのは申請してから約1ヶ月後からです。
また、独立して個人事業者となるのであれば雇用保険の受給は出来ません。
まずは上記の事を伝え、それでも離職票が必要なの本人に聞いてみてください。
離職票は退職日以降に雇用保険資格喪失の届と同時に行えばいいでしょう。
離職票には離職前の給料を1年間分(半年間以上でも可)記入が必要です、事前に用意出来れば事前にしておけばいいですが、法では離職後10日以内であれば問題ありません、また離職理由は自己都合による自主退職でいいですよ。
貴方もその本人も、も少し雇用保険について学んでください。
ハローワークへ行けば教えてくれますので。
会社都合等の離職でも給付が始まるのは申請してから約1ヶ月後からです。
また、独立して個人事業者となるのであれば雇用保険の受給は出来ません。
まずは上記の事を伝え、それでも離職票が必要なの本人に聞いてみてください。
離職票は退職日以降に雇用保険資格喪失の届と同時に行えばいいでしょう。
離職票には離職前の給料を1年間分(半年間以上でも可)記入が必要です、事前に用意出来れば事前にしておけばいいですが、法では離職後10日以内であれば問題ありません、また離職理由は自己都合による自主退職でいいですよ。
貴方もその本人も、も少し雇用保険について学んでください。
ハローワークへ行けば教えてくれますので。
今のポリテクっていろんなコースがあるようだけど、資格は自動的取得ではないようですよね。昔はそのコースを受講すれば資格は自動的取得だったけど、なぜ今はそうでなくなったのでしょうか。
また昔とくらべて今は入所してそのコースの勉強をする!ということ自体が物凄く難しくなっているのですか。一つのコースに定員枠があり、そこへの入所希望者が昔と比べて異常なまでに多すぎるからですか。
そうなると、普通に会社求人へ応募することと比較しても難しいのですか。
入所希望者が異常なまでに多いとしたら、実際には勉強でなく失業保険受給期間の延長を図りたい!というものですか。資格の自動取得が昔のように出来なくなったので、テキトー?に出席して資格に変わる金(失業保険)だけを頂こう?とか。そうなるとポリテクのコースは単なる「金の鳴る木?」となりそうですか。真剣に勉強するのがばからしくなってしまうのですか。
また昔とくらべて今は入所してそのコースの勉強をする!ということ自体が物凄く難しくなっているのですか。一つのコースに定員枠があり、そこへの入所希望者が昔と比べて異常なまでに多すぎるからですか。
そうなると、普通に会社求人へ応募することと比較しても難しいのですか。
入所希望者が異常なまでに多いとしたら、実際には勉強でなく失業保険受給期間の延長を図りたい!というものですか。資格の自動取得が昔のように出来なくなったので、テキトー?に出席して資格に変わる金(失業保険)だけを頂こう?とか。そうなるとポリテクのコースは単なる「金の鳴る木?」となりそうですか。真剣に勉強するのがばからしくなってしまうのですか。
webクリエイターの資格を職業能力訓練で取得したものです。
自動取得ではない理由の一つが、外部の資格認定機関で試験を受けるからだと思います。
自動取得、とおっしゃっているのは「修了書」を貰うこと、とごっちゃになっているのでは?
試験で資格も取得しましたが、修了時には修了書ももらいました。
テキトーに出席して・・・と考える人が多いために定員を定め、本当にやりたい人だけを受講させるシステムなんだと思います。
私は訓練を受けて視野も広がり、本当に通ってよかったと思っています。
質問者様が、これから受講の面接に行くようでしたら、「なぜ先着順ではなく、面接を行うのか」ということを念頭に置き、真剣に勉強したいという気持ちをしっかり伝えれば、狭い門でも必ず受講できます。
「金の成る木」と考えている人を受講させないようにするためのシステムです。
ネガティブにとらえず、「やる気のある人だけが仲間になる」と考え、面接の対策もしっかり行ってくださいね!
ちなみに、重要なのは「なぜそのコースを受けたいのか」です。
「他のコースでもいいんじゃない?」と思われないような回答を準備してくださいね!
自動取得ではない理由の一つが、外部の資格認定機関で試験を受けるからだと思います。
自動取得、とおっしゃっているのは「修了書」を貰うこと、とごっちゃになっているのでは?
試験で資格も取得しましたが、修了時には修了書ももらいました。
テキトーに出席して・・・と考える人が多いために定員を定め、本当にやりたい人だけを受講させるシステムなんだと思います。
私は訓練を受けて視野も広がり、本当に通ってよかったと思っています。
質問者様が、これから受講の面接に行くようでしたら、「なぜ先着順ではなく、面接を行うのか」ということを念頭に置き、真剣に勉強したいという気持ちをしっかり伝えれば、狭い門でも必ず受講できます。
「金の成る木」と考えている人を受講させないようにするためのシステムです。
ネガティブにとらえず、「やる気のある人だけが仲間になる」と考え、面接の対策もしっかり行ってくださいね!
ちなみに、重要なのは「なぜそのコースを受けたいのか」です。
「他のコースでもいいんじゃない?」と思われないような回答を準備してくださいね!
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
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