失業保険についてですが、月々認定をもらいながら受給するみたいですが、受給金額が(180日分・・・6ヶ月)もらえるとしたら、1回受給(30日分)のあと、仕事が決まった場合は、残りは一括支給になるのですか?
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
基本は1回28日分です、28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日があり、その日に失業状態であった日数分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)
仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。
再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)
仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。
再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
退職日からさかのぼって1ヶ月ずつ6月分とります。 このとき、賃金計算の基礎となる日数が11日未満の月はとばします。
なので、8日分しか給料が出ていない月や、まったく給料のない月は無視しますが、11日以上の月は1ヶ月として計算に入ります。
なので、8日分しか給料が出ていない月や、まったく給料のない月は無視しますが、11日以上の月は1ヶ月として計算に入ります。
失業保険について、①申請窓口はハローワークですか?
②もらえる金額は基本給の何割ですか?
③基本給はこれまでの平均額ですか?
④例えばA会社B会社トータル15年勤務で、A会社で基本給18万円9年、B会社24万円3年で昇給して28万円3年ならば、失業保険でもらえる金額はいくらで何ヶ月ですか?
おおざっぱでだいたいで結構です。
②もらえる金額は基本給の何割ですか?
③基本給はこれまでの平均額ですか?
④例えばA会社B会社トータル15年勤務で、A会社で基本給18万円9年、B会社24万円3年で昇給して28万円3年ならば、失業保険でもらえる金額はいくらで何ヶ月ですか?
おおざっぱでだいたいで結構です。
失業保険の申請先は現在住んでいる住所を管轄する安定所となります。管轄は安定所で確認できる
給付金額は辞める直前の6ヶ月に決まって支払われた賃金(総支給額)賞与等を除くの合計を180で割って出てきた金額の50~80%(60~64は45~80%)
総支給額が20万であれば
200000×6÷180×50~80(45~80)=一日の受給金額となる
因みに%は貰っていた賃金によって異なり、上限額の範囲での支給となる
平成26年度
30歳未満 6390
30以上45未満 7100
45以上60未満 7805
60以上65未満 6709
となる
給付金額は辞める直前の6ヶ月に決まって支払われた賃金(総支給額)賞与等を除くの合計を180で割って出てきた金額の50~80%(60~64は45~80%)
総支給額が20万であれば
200000×6÷180×50~80(45~80)=一日の受給金額となる
因みに%は貰っていた賃金によって異なり、上限額の範囲での支給となる
平成26年度
30歳未満 6390
30以上45未満 7100
45以上60未満 7805
60以上65未満 6709
となる
失業保険について
失業保険が何日もらえるかは、雇用保険に加入している期間によって決まりますが
下記の場合、どうなるのでしょうか?
平成14年8月に契約社員として入社、待遇としては正社員と同等。
その後平成17年の8月に正社員として雇用され、平成24年9月に退社を検討してる。
こういう場合、契約社員でも雇用保険にには加入しているので、10年となるのでしょうか?
それとも、契約社員の時の年数は含まれないのでしょうか?
失業保険が何日もらえるかは、雇用保険に加入している期間によって決まりますが
下記の場合、どうなるのでしょうか?
平成14年8月に契約社員として入社、待遇としては正社員と同等。
その後平成17年の8月に正社員として雇用され、平成24年9月に退社を検討してる。
こういう場合、契約社員でも雇用保険にには加入しているので、10年となるのでしょうか?
それとも、契約社員の時の年数は含まれないのでしょうか?
雇用保険に加入していれば、
パートだろうがアルバイトだろうが正社員だろうが契約社員だろうが
関係ないです。
支給額はその時の3ヶ月前までだったかな?の
給与額(正社員ならば基本給のみ)から算出されます。
パートだろうがアルバイトだろうが正社員だろうが契約社員だろうが
関係ないです。
支給額はその時の3ヶ月前までだったかな?の
給与額(正社員ならば基本給のみ)から算出されます。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
会社退職→休暇→転職で社会保険・失業保険等について教えてください。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
①A:保険料を考慮するのであれば「任意継続被保険者」の保険料は、現在の“2倍”とおかんがえください。国民健康保険料は、前縁の所得から参集しますので「市区役所」で確認しなければなりません。いずれにしても1ヶ月のことですからあまり拘らなくても良いのではないでしょうか。
②A:住民税は、前縁の所得を基に算出され本年の6月から翌年5月まで課税されます。現在の住民税額を翌年5月まで支払います。
③2月退職して4月再就職予定であれば失業給付金は受給できません。
②A:住民税は、前縁の所得を基に算出され本年の6月から翌年5月まで課税されます。現在の住民税額を翌年5月まで支払います。
③2月退職して4月再就職予定であれば失業給付金は受給できません。
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