失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??

文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。

契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?

教えてください!
本人が更新を希望しなかったのであれば、契約期間満了となります。特定受給者にはなりません。おおむね3年以内での契約期間満了なら給付制限なしとなりますが、契約回数や年数によって異なりますが、長期の契約を繰り返していた場合自己都合と同じで、給付制限が付く場合もあります。
失業保険についての質問です。

出産により退職、退職前は35万/月の給料をもらっていた場合
手当ては20万強/月になるかと思います。
出産して二ヶ月が経過したら就職活動を行うことになりますが
最大延長期間が4年ときい
ています。
この場合月給35万~のみの求人を対象として活動し、
希望の職種に決まるまで、失業手当の受給は可能なのでしょうか?
採用されても条件が希望と違った場合に辞退したら
受給ができなくなるのでしょうか?
職種を選ばなければすぐに仕事がみつかると思いますが
希望以外の仕事をするならぎりぎりまで失業保険をもらって求職活動を続けたいです。

どうなんでしょう?

よろしくお願いします。
ハローワークは失業者であふれ、質問者様の就職が、決まらない事に関し、何ら関心を示しません。
希望の職種、給与の条件の合う、就職が見つかるまで頑張ることに関し、問題はありません。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。

また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。

よろしくお願いいたします。
契約期間が1年で、3期の更新というのがよく分かりません。
更新の条件等が具体的に規定されているかどうかですね。
7月末で契約の更新がされないのであれば、契約期間満了による退職であり、解雇ではありません。
解雇ではないので、不当解雇ということにもなりません。

ただし、裁判をすれば、
8月のシフトが入っていたというのは、雇用の継続に対しての期待を当然にもたせるものであって、その期待権にも合理性があると思われます。
雇用継続の期待権の合理性、更新回数、通算勤務期間、正社員と同様の業務等を総合的に勘案して、解雇権濫用法理を類推適用して、雇止めが正当か不当化の判断をします。
おそらく今回の雇止めは権利の濫用であり、合理性もみあたらないということで、無効という判決になるのではないかと思われます。

龍神タクシー事件では雇用継続の期待に対する上司の発言があったということで、1回目の契約でも雇止めは不当と言う判断をしています。

すみません、
質問をあまりよく読んでいなかったのですが、3月まで雇用保険に加入していて、離職票の手続をしていないのであれば、通算できます。
今回の離職理由は特定理由離職者に該当し、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があればOKです。
10年以上であれば、
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日が可能です。
失業保険の認定について
3月に自己都合で仕事をやめて今日が最初の認定日でした。今は給付制限期間中です。

次の認定日は8月と書いてありました。私はてっきり今日から4週間後だとおもっていました。

次の認定日までに2回以上の求職活動が必要なのはわかるのですが8月までは認定に行かなくていいのでしょうか?

それとも8月までの給付制限期間中も4週間に一度は認定に行くのですか?

4週間に一度というのは給付制限期間中が終わってからですか?

ダラダラと質問が多くなりましたがよろしくお願いいたします。
現在ハローワークに通っているものです。
今回は会社都合なので給付制限期間がないのですが、
前回自己都合で辞めたときは
最初の認定日から3ヶ月後が2回目の認定日でした。
なので8月というのは合っていると思います。
で、4週間に1度認定に行くのか?ですが
8月の認定日までは行かなくて大丈夫です。
8月以降の認定日が4週間に1度になると思います。

ご存知かと思いますが、
次の認定日までに求職活動が必要です。
私の通うハローワークは求職者が多すぎるため
認定日に職員さんと対話することで1回と認められます。
しかし、パソコンで検索だけだと1回になりません。
ハローワークによって異なるようなので
ご自分が通うハローワークで確認した方がいいと思います。
回数が1回でも足りないと認定されませんので。

また、3ヶ月の間に職業訓練校に通うと給付も早くなりますし、
訓練期間中は認定日とかもありません。
(学校でやってくれます。)
どんな学校があるのか?
わたしはそれを聞きに行って、申込書をもらうことで
求職活動1回と認めてもらいました。
その時にわからないことは根掘り葉掘り聞きましたが、
ハローワークによって違うこともあるので
わからないことがあったら直接聞いた方がいいですよ。
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