会社都合の離職票と失業保険給付
現在派遣で就業中です。長期の予定で3ヶ月ごとの更新、次は3月末なのですが、
派遣先の業績悪化と人員削減のため、どうやら私は更新が無いようです。
期間満了ですが、離職票を会社都合で発行してもらいたいのです。

そこで、
・離職票の発行は最低1ヶ月待たないと会社都合で発行されないものなのか?
(たとえば派遣会社の営業さんに頼んでどうにかなるものなのか?)
・会社都合で離職票が発行された場合、最短で支給されるのか?

待機&支給日(振り込まれる日)が2ヶ月くらいかかるなら働かないと
お金ないし、すぐに出るなら働きたくないので待ちたいと思います。

どなたかわかるかた教えてください。
我々の血税を貴方のような人に支給・・・・・
と考えただけで頭にきます。もう少しまじめに生きて下さい。
事故の相手から「搾り取らなければ損だ」くらいの人に感じるよ。
扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
国民健康保険には、扶養はありません。
お母さまも、お父さまの扶養ではありません。
保険料はお母さまの分も払ってます。
世帯主あてに請求されるだけです。

扶養というのは、税金面での扶養と社会保険の扶養ということですが、
社会保険の扶養は、披扶養者の保険料はかかりません。
年金は、社会保険の扶養になってる場合、
いわゆる厚生年金か、共済年金に加入してる人、2号被保険者に扶養されてる配偶者の年金は、
3号被保険者なので、自己負担なしです。
2号のみなさんが払ってくれてます。
配偶者なので、男女の区別はないですが、親の扶養ではダメです。
なお、お父さまのように、自営ってことは、1号被保険者だと思いますが、
この場合、妻は、専業主婦でも、1号被保険者なので、自分で年金保険料を払います。
保険の事について質問です。
今年の11月に結婚をする事になり9月末で退職する予定です。
結婚後は彼の扶養に入る予定なのですが、入籍の時期を迷っています。

初めは退職してからの式直前の10月末か11月初めぐらいに入籍と思っていたのですが、そうなると仕事を辞めた9月末から入籍までの間は国民保険や国民年金を支払う事になりますか?
少しの間の事ですがもったいない気もするので。それならば会社にいる間に入籍してしまった方がいいのでしょうか?
また退職前に入籍しても失業保険などには関係ないですか?
よく保険の事がわからないのでご存知の方、アドバイスお願いします。
(ちなみに私は派遣社員です)
9月分までは、給料から保険料が控除されることを前提でお答えします。
①10月末か11月に入籍する場合(その時点で夫の会社に被扶養者の届け出をする場合)
健保・・退職日の翌日(10月1日)から14日以内にお住まいの市役所へ行き国民健康保険の加入手続きをして保険証を発行してもらい、後日届くであろう納付書で10月分の保険料を納めてください。なぜなら、万が一病気やケガになったときのためです。
年金・・・10月の保険料(約15000円)を納めてください。なぜなら、万が一、事故に遭い、障害基礎年金を受けるような重度な障害を残した場合、10月が滞納だと、今年の12月から再来年の11月までの間に初診日のある事故だと滞納扱いとなる為、年金をもらえなくなるからです。

②退職前(9月中)に入籍できる場合
10月に入ってすぐ、夫の会社に被扶養者の手続きをしてください。そうすれば、10月から健康保険は夫の被扶養者、国民年金は第3号被保険者となりますので、前に述べた障害年金の心配はありません。

失業手当については、入籍の時期に関係なく自己都合退職扱いになりますので、3カ月は待機期間があって、その後支給されることになるかと思います。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
失業保険と扶養について。

3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。


あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
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