失業保険について質問です
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です

アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません

今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
・働いている以上、「失業」していませんので、最終的に退職するまでは手続きできません。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。

・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。



〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。


〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。

〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
派遣の顔合わせが決まりましたが、やっぱり辞退したいです。
どういう理由で伝えたらよいでしょうか?
新婚3ヶ月、32歳女です。
派遣の事務として1年半勤めていましたが、3月に契約を打ち切られました。
会社都合ということで、すぐに失業保険が受給できました。
障害者手帳保持のため、仕事が決まらなければ来年2月まで、月13万程度支給されます。
(そこから国保・年金・昨年度住民税など支払っています)

もうすぐ新婚旅行に行くのですが、その後から子供を、とずっと前から予定していました。
夫も子供を希望しており、年齢的にも早く始めるべきかなと思います。

しかし、失業保険もらってる以上はちゃんと仕事探して働かなきゃ、とハローワークや派遣の求人をチェックしていたところ、
登録してあった派遣会社で、とても条件のよい仕事を見つけました。

経験しておけば今後プラスになるかも、というような仕事だったので、いいかもと思いエントリーしてみたら
すぐに電話があり、仕事の説明を受け、問題なさそうでしたのですすめていただいたら、
その日のうちに派遣先の職場見学の日が決まりました。

以前の仕事内容にだいぶ近く、求められている経験・スキルもクリアしており、
急募で探しているようで、他社の求人でも見かけませんし、もしかしたらすぐ決まってしまうかも?と思ったら
やっぱり辞退したい気持ちが強くなりました。

辞退したい理由としては、
・やっぱり子作りを優先したい。(子供がすぐにできるかどうかわからないし、それまでできるだけ貯金したい気持ちが大きかったのでエントリーしてしまいました)
引継ぎの期間や、派遣会社の説明から察するに、1年以上は求められてそうな案件のようです。
・通勤時間がかかる、電車が混んでおりもし妊娠してもほぼ座れない
・帰りが夫より遅くなるのでごはんが作れない

夫は別に仕事してもいいよ、と言ってくれていますが、いつかは子供をと希望しています。
独身であったら全く問題ない仕事だったのと、あっという間に話が進んでいってしまったため、
よく考えずに受けてしまいました。

派遣会社の方には、新婚であること、子供は考えているので紹介予定は考えていないと伝えました。
(じゃあ1年くらいは大丈夫ですね、といわれてしましました)

自分のあさはかな判断が重なってしまい、大変反省しております。
派遣会社に辞退を申し入れたいのですが、なんと言っていいのかわかりません。

・他にすすんでいる仕事の話はないと伝えている
・顔合わせのあとすぐ新婚旅行に行くので、体調不良なども無理

正直に話すとしても、”じゃあ最初からエントリーするなよ!”という話ですよね…。
派遣会社の方にどういう風に断ればいいでしょうか?
顔合わせの日ももうすぐなので、大変焦っております。
どうかご教授いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
あなたが書いている理由をそのまま伝えたら良いのではないですか?
別にあれこれ取り繕う必要も無いと思いますよ。
「通勤時間に時間が掛かるのと、帰宅時間も夫より遅くなるので、夫とも相談し、もう少し時間的に余裕がある仕事を選びたいので今回はお断りしたい。」と言えば良いと思います。
きちんと誠意を持って、事前に良く考えずにエントリーしてしまった事へのお詫びと断る理由を伝えれば、派遣会社も無下には扱いませんから大丈夫ですよ。

ただ、現在、失業保険を受給しているのですよね?

失業保険の受給要件は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就く事が出来ない状態にある場合」というのはご存知ですよね?
結婚等で家事に専念したい場合は受給出来ません。
子作りに専念などと言ってしまうと、そもそも働く意思が無いのかという事になりますよ。

今回の申し出は断ったとしても、派遣会社に登録していれば仕事の紹介は今後もあると思いますし、もし、当分働く気がないのであれば、登録を解除するか、当面、家事都合を理由に仕事の紹介はストップして貰った方が双方の為だと思います。
あなたも、連絡がある度に断る言い訳を考えるのは大変ではないですか?
例えば、短時間勤務や近場で残業が無い等、条件によっては働けるのであれば、そこは派遣会社にきちんと伝えておけば良いと思います。

又、失業保険を貰うのであれば、仕事が決まるまで求職活動を続けなければいけないのはご存じですよね?
障害者枠の認定条件は普通よりも緩いかもしれませんが、下手をすると2月までの長い期間、職業相談や企業への応募や面接等を受け続ける必要があります。
全く働く気も無いのにエントリーや面接に来られては、派遣会社や企業も迷惑でしかありませんし、今回のような事になってはあなたも対処に困るでしょう?
就職活動を続けるにしても、もう少しじっくり自分に合う働き方を考えて、職業相談なり応募なりしてはどうかと思います。
失業保険について。7月末で契約満了にて仕事が終了するのですぐに失業保険が出るはずなんですが、今、妊娠5ヶ月の場合はどうなりますか?
私も妊娠4か月で派遣切りで会社都合で退職し、失業保険を受給中です。元々は、出産ギリギリまで働く予定でしたし、体調も問題もなく、求職活動していますが、お腹が大きくなったら何か言われないかとヒヤヒヤはしています。気になったので、問い合わせたところ、認定日に求職活動条件を満たしていれば、問題はないようです。ただし、出産6週前からの産休期に受給期間がかかるようなら、今回は割り切って受給期間延長手続きをされた方が良いと思いますよ。
弟がうつ病です。
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
会社との間の労働契約がなくなるということは、①自分から契約解除(退職)する②会社が契約解除(解雇)するの2つしかありません。とにかく退職する意思がなければその旨を会社に通知してください。それに会社はどう反応するかです。即時解雇であれば、労基法第20条により解雇予告手当を即時に支払わなければなりません。この手当は、労基法の条文にあてはめて計算した平均賃金の30日分、アバウトに言えば約1か月分弱の賃金相当となります。この手当で、当座の一か月をしのぎ、次の仕事を探しなさいという意味です。なお、解雇を前提として話を進めて恐縮ですが、最悪の解雇となった場合には労働契約法が盾になります。社会通念上、客観的かつ合理的な理由がなければ無効となるという条文です。解雇予告手当は、労基署にて、解雇回避策ということで労働契約法を前面に出す場合は労基署内総合労働相談コーナーにて承ります。なお、同じ労基署ですので、監督官と相談員がお話を聞きます。
退職し旦那の扶養に入るにあたり


会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。

失業保険の説明会が来週あります。


8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。

昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、

①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)

②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し

③任意継続資格喪失証明書

④配偶者の年金手帳

と書いてありましたが、

①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?

②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?

それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
1は、説明会でもらえると思います。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
失業保険について質問させてください。
いろいろ調べていたんですが、よく分からなくて…

2010年11月に出産のため、失業保険の期間を延長する手続きはしてあります。

そのまま受給の手続
きはせずに現在に至るのですが、現在1日1時間アルバイトをしています。
月水金は2時間で週6日です。

辞めないと受給資格はないと思っていたのですが失業保険受給中も1日4時間とかな働いてもいいとの事。

私の場合はこのまま受給手続きに行ってもに問題ありませんか?
やはり辞めてからでないと資格はありませんか?
これは、なかなかややこしい問題ですね。何故かというと、そもそも、働けないので受給期間の延長をしていますので、その前提がおかしくなり、延長自体がが無効になる可能性が有ります。ホントは、働けるようになった時に、ハローワークに行き、延長の解除をして、そこで1日4時間以内の申告をしながら保険の受給を受けるのが正しいと思うのですが?
今となっては、難しい問題ですね。
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