雇用保険について
雇用保険について質問ですアルバイトだったんですが
2年くらい雇用保険払ってきて昨年の11月にやめました
雇用保険のことをすっかり忘れていたんですが
いまから失業保険の手続きしても 遅いですか?
またいまから申請してもいい場合 支払われるまでどれくらいかかりますでしょうか
よろしくおねがいします
受給できる権利は退職してから1年経過日までです。
質問の状況から金額は不明ですが90日分の支給を
受けることが出来ます。
「被保険者期間」について質問させて下さい。
今回、三度目の離職をする予定です。失業保険の事を調べているのですが、被保険者期間は「転職などをして複数の被保険者期間があり、その間に何ヶ月、何年という空白期間があって被保険者期間が断続していても、それぞれの期間を全部合算することになっています。(厚年法19③)」とあります。これは、雇用保険に入っていた期間はトータル合算するという認識で宜しいんでしょうか?
雇用保険は厚生年金とは関係ありません。あなたがおっしゃるのは厚生年金のことです。あなたが分からないのは転職した場合の雇用保険被保険者期間の通算のことですね。
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間との通算が可能です。
それは何回やってもOKです。
二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。

こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。

手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。

原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。

以下の書類が必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。

雇用保険受給者初回説明会に出席します。

受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。

社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。

殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。

国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。

ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
確定申告/源泉徴収について教えてください。23年度3月に短大を卒業し、23年度3月から24年度2月末までA社の正社員として働いていました。
退職後は、①3月.4月は週末限定の派遣を何回か(月に4万
程度です)、②4月からは飲食店Bで短期アルバイトとして働いていましたが(月に5万程度です)、5月末で期間が終了したので、今現在は仕事はし
ていません。ただ、お店側の都合もあり籍は置いたままシフトを入れないということになっています。③3月からモデルの仕事もお小遣い稼ぎ程度にしており(月に6万?10万程度)こちらは各仕事先から交通費という名目で謝礼を頂いています。

今回教えて頂きたいのが、
☆次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと仮定し、籍を置いたままのバイト先との二重提出にならないのか。
☆次のバイトは、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトなのですが扶養控除申告書を出す必要はあるのか。
☆そもそも扶養控除申告書というのは、どの要件下の際に提出する必要があるのか。
☆確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入はどのように扱うのか。
上記4点について、教えて頂きたいです。

また、A社で正社員として10ヶ月働いていた際に雇用保険に加入していましたが、退職時に失業保険はもらわずにいました。雇用保険については、一年以内に再加入した方がいい、などあるのでしょうか?(>_<)

なお、4月末より一人暮らしをしており、A社源泉徴収票は手元にあり、飲食店Bでの源泉徴収票は6月末までに給与明細と共に送って頂くことになっています。

何もわからないまま、働いているというのも無責任だと思い、調べていますがなかなか難しく、自分ひとりでは理解しけれない状況です。
どなたかお力になって頂ければ、と思います(>_<)よろしくお願い致します。
haruri1030さんq10
次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと、
籍を置いたままのバイト先との二重提出になりますが
その籍を置いてあるだけで、そのバイト先では仕事していませんし、
給与の支払いがありませんから、提出しても構いませんよ。
次のバイトが、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトであっても、
それに関係なく扶養控除申告書を提出すると良いでしょう。
扶養控除申告書は、あなたが配偶者控除や扶養控除などの控除を受ける為に
最初の給与の支払いを受ける前に勤め先に提出することになります。
ただし、2ケ所から給与の支払いを受けている時はそのうちの1ケ所にしか提出できません。
確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入は雑収入金額に記載して、
その収入からそれに要した必要経費を差し引いた金額が雑所得金額になります。
謝礼や交通費の名目であっても、それに匹敵しない時は、名目が何であっても収入になります。
雇用保険は新しい会社で継続して入ることになります。
源泉徴収票はあなたが1年間で勤めた会社のすべてから、その源泉徴収票を貰う必要があります。
確定申告する時は、その源泉徴収票をすべて添付して合算して所得税を算定して
確定申告書に記載します。
退職→バイト後の失業保険について。
こんにちは。今月末に2年弱働いていた会社を退職する事になっています。
私の場合自己都合の退職なので、待機期間が3ヶ月あって、受給期間が90日になると思うのですが、
退職後に数ヶ月間アルバイトをして、その後申請→受給というのは可能なのでしょうか(もちろん1年以内に)。

色々失業保険について調べていて、退職直前の6ヶ月の給与を元に受給額が決まるようですが、もし退職と申請の間に何ヶ月かバイトをしたらそのバイトをした日はその6ヶ月の中に含まれるんでしょうか。

よろしくお願いします。
今、失業保険もらっている女性です。

その後申請して受給されるのは可能ですよ。貰えるまで、その分のびますが。

また、雇用保険を支払っている間の期間の6ヶ月間なので、バイトの期間の収入は受給額に関係ありませんよ☆
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない

家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました


お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか

私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません

ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>

認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・

◇「認定日」にハローワークへ報告

◇「失業」の認定。

◇雇用保険の支給。

となります。

仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。

※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。

※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。

★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」

★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」

上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。

詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
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